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2010年4月 9日 (金曜日)

リトアニア:著作権管理団体からBitTorrentのユーザに対する著作権侵害訴訟で敗訴判決

著作権管理団体LANVAが106名のBitTorrentユーザに対しWindows7の著作権を侵害しているとして提起してた訴訟について,リトアニアの第1審裁判所は,証拠として提出されていたモニタのスクリーンショットだけでは侵害の事実を証明する証拠とはならないとの理由で請求を棄却する判決をした模様だ。下記の記事が出ている。

 Lithuanian court rules in favour of BitTorrent user
 EDRI: 24 March 2010
 http://www.edri.org/edrigram/number8.6/lithuania-p2p-user-aquited

著作権侵害行為に対し,簡易な方法で接続遮断等を認める法令を制定する動きが世界的に活発化している。しかし,どのようような法制が採用されるにせよ,最終的には裁判所において著作権者または著作権管理団体の主張の当否が判断されることになる。権利侵害をしていると目される者に対するペナルティ等について司法審査の機会が全くないような法制は,どの国においても憲法違反になる,損害賠償の原因となる。したがって,どんなに簡易な方法が採用されようとも,結局は,「最終的に訴訟で確実に勝訴できるだけの十分な証拠を収集した上でないと,権利保護のための措置を実行することは非常に危険だ」という誰が考えてもすこぶる当たり前の結論にたどり着くことになる。要するに,権利者にとってだけ有利で便利なショートカットは成立しない。

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