マスコミやジャーナリストなどが取材の目的で他人(私人)の携帯電話を傍受することは当然に違法行為となり,超巨額の示談金を支払う結果となった事例
下記の記事が出ている。
Max Clifford drops News of the World phone hacking action in £1m deal
Guardian: 9 March 2010
http://www.guardian.co.uk/media/2010/mar/09/clifford-news-of-the-world-phone-hacking
あくまでも一般論だが,マスコミやジャーナリストには報道の自由がある。しかし,その「自由がある」からといって,報道のために必要な手段である取材について,どのような手段を選んでもかまわないということにはならない。とりわけ,他人の通信の秘密の侵害は常に違法行為となる。それでもなお他人の通信を傍受したいというのであれば,刑務所で服役するか,または,賠償金(示談金)を支払うかのいずれかの事態と直面することを覚悟しなければならない。そして,日本の裁判所は,賠償金について常識はずれの裁判官が少なくないので請求認容額も比較的小額だが,海外では超巨額となってしまうことがあり得るということを理解すべきだろう。
(注)
この記事も全部書き上げてアップロードしようとしたら,ココログの不調のために瞬時にして記事全部が消え去ってしまったことから,再度同じ記事を書いてアップロードしている。ちなみに,この記事を書いている間にも何度も同じトラブルが発生している。ココログのシステムは救いようがないのではないかと思ってきた。親しい友人が勤務している会社なので悪いのだけど,このサイトを利用することを第三者に推奨することができない。
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