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2010年3月13日 (土曜日)

「「iモードID」は日本の個人情報保護法の定義する「個人情報」には当たらない」との見解は半分正しく半分は誤り

高木浩光さんのサイトにアクセスしたら,下記の記事が出ていた。

 NTTレゾナントからdocomo IDについて回答「ドコレキでは、iモードIDの取得はしていないし、 今後も取得する予定はない」
 高木浩光@自宅の日記: 2010年03月13日
 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20100313.html#p01

この記事を読んでいたら,「「iモードID」は日本の個人情報保護法の定義する「個人情報」には当たらない」との見解が存在することを知った。

ブログであり論文ではないのでくどくど書きたくないが,一応簡単に考察してみた結果を書いてみることにする。

まず,NTTドコモは,iモードIDを他の情報と容易に照合して個人識別をすることが可能なので,iモードIDは,NTTドコモにとっては明らかに個人情報に該当する。これ以外の見解は成立し得ない。

では,NTTドコモ以外の事業者にとってはどうか?

個人識別な情報をNTTドコモと共同利用している事業者はNTTドコモと同じ立場にたつことになる。つまり,iモードIDは,そのような事業者にとっては個人情報になる。

また,NTTドコモ以外の事業者が個人識別可能な情報を他に有しており,その情報とiモードIDとを容易に照合できる場合には,やはり個人情報となる。

しかし,NTTドコモ以外の事業者がiモードIDを何らかの識別子として利用している場合であっても,他の情報と容易に照合して個人識別できない場合には,iモードIDは,そのような事業者にとっては単なる識別子なのであって個人情報ではない。

それ以外の場合も上記のところを応用して結論を導き出すことが可能だ。

このように,場合わけして考えないと正確性を欠くことになる。

つまり,「「iモードID」は日本の個人情報保護法の定義する「個人情報」には当たらない」とだけ書かれているとすれば,その記載はすこぶる不正確なことになるので,可及的速やかに改善を要する。

そして,もしその改善ができないのであれば,当該事業者は個人情報保護法の何たるかを理解する能力において重大な欠落があると判定できることになるだろう。

速やかな改善を望みたい。

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