米国:Classmates.comに対し,オプトアウト設定がプライバシー侵害に該当するとして,クラスアクションが提起される
下記の記事が出ている。
Class Riled Up at Classmates.com
Courthouse News Service: March 09, 2010
http://www.courthousenews.com/2010/03/09/25377.htm
この論点は,Google BuzzやFacebookなどにも共通するものであるので,今後,類似または同種のクラスアクションが多発する可能性が高い。注目すべきだ。
なお,日本国の個人情報保護法は,オプトアウトを採用している。これは,EUの個人データ保護指令がオプトインを採用していることとの大きな相違点の一つだ。日本の研究者の多くは,「個人情報保護法がオプトアウトを採用している以上,オプトインでなくても違法ではない」と考えるかもしれない。しかし,個人情報保護法は,主務大臣が個人情報取扱事業者を監督し行政指導するための根拠法令とでもいうべき行政法規に過ぎない。したがって,個人情報保護法に定める事業者の義務を尽くしていれば主務大臣との関係では何ら違法はないことになることに疑うべき余地はないが,民事責任は全く別だ。個人情報保護法の定めがどうれあれ,脅威が差し迫っていることが誰の目にも明白であって,それを避けるためにはオプトインにするしかないといった事態が存在する場合には,オプトインを採用しなければ,当然,民法709条に定める不法行為責任の原因となる注意義務違反があることになる。これは,民法における常識に属する。個人情報保護と関連する業務を営む者は,これまた当然のことながら,民法全般に精通していなければならない。
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