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2010年3月 6日 (土曜日)

ネット上の掲示板に「わいせつ行為をして警察に逮捕された」という趣旨の虚偽内容の書き込みをしたことが名誉毀損罪に該当するとして,26歳の男が逮捕される

下記の記事が出ている。

 名誉棄損:ネットで学校職員中傷 容疑で茨城の男逮捕--長野中央署 /長野
 毎日jp: 2010年3月3日
 http://mainichi.jp/area/nagano/news/20100303ddlk20040015000c.html

もうそろそろインターネットの「匿名性」に関する幻想のようなものは捨ててしまったほうがよいかもしれない。日本の警察のサイバー犯罪に対する捜査能力は格段に向上しており,犯罪となる行為であれば,警察が捜査を遂げ,検挙することのできる事例が増えてきている。ただし,現行法上犯罪とならない行為については,警察としてもどうにもならない。

民事弁護士としての立場で考えてみると,このような状況下においては,自分の力で加害者を割り出すための苦労をするよりも,被害届を出し,警察に捜査してもらった上で,被疑者と示談するというかたちで損害賠償金の支払いを受けたほうが簡単だし,時間的にも助かるという面があるような気がする。もしそうであるとすれば,今後,同種事案について告訴または告発する事例が増えることになるだろう。加害者は,「民事上の賠償責任よりも先に被疑者として扱われる」という事態が待っている可能性が高くなっていることを正しく認識したほうがよいだろうと思う。

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