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2010年1月16日 (土曜日)

セクスティング(Sexting)は児童ポルノか?

欧米の実成年者の間では裸体またはそれに近い写真などを友人と交感するセクスティング(Sexting)なるものが,SNSやモバイル通信などを通じて流行っているらしい。米国の多くの州では,そうした描写を含む写真や文章などを「児童ポルノ」として扱い処罰(少年の場合には補導または矯正・保護措置)の対象としている。おそらく,日本国の児童買春児童ポルノ法の解釈上でも同じようなことになるだろう。他方で,そのような表現行為は犯罪行為ではないという考え方もあり,なかなか難しい問題を含んでいる。とりわけ,未成年者であっても婚姻適例に達している者については,「性的情報を全く有しない純粋無垢な処女・童貞のままでなければ結婚してはならない」とのとんでもなく現実離れした価値観を一方的に押し付けることにもなりかねず,かなり面倒な社会問題を含むことになるだろう。もちろん,成人については各人の自由ということになるので(←ただし,日本国の刑法の適用を前提にすると,たとえSNSの中であったとしても公衆送信に該当するような行為は公然わいせつ物陳列罪となり得ることに注意しなければならない。),セクスティングそれ自体が違法ということにはならない。しかし,仲が良い間はよいが,喧嘩別れした後にそのような写真やメッセージなどがばら撒かれるとった事例もないわけではなく,あまり迂闊なことはしないほうが身のためであることは言うまでもない。

 'Sexting' Between Non-Adults Is Not Child Porn, Walters Says
 XBIZ: Jan 15 2010
 http://www.xbiznewswire.com/view.php?id=116529


[このブログ内の関連記事]

 オーストラリア:児童によるSextingをハラスメントの一種として排除の方向へ
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/sexting-979f.html

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