フィッシングメールにより取得したクレジットカード情報を用いて詐欺を実行した者が逮捕される
フィッシングにより何らかのデータを取得しても,現行の刑法上では詐欺罪を構成しない。このことが日本国の法制上の重大欠陥の一つであることはこれまで何度も書いてきた。しかし,取得した情報をクレジットカード偽造のために用いたりすれば刑法に定める支払用カード偽造罪に該当することがあるし,また,取得した情報を用いて物品や金銭などを詐取した場合には普通の詐欺罪が成立する。とはいえ,そのような者を検挙することは必ずしも簡単なことではない。そのような詐欺犯の一人が逮捕されたようだ。
フィッシング詐欺グループを逮捕、約2700人分の情報を不正入手
Internet Watch: 2010/1/12
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100112_341913.html
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