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2010年1月 8日 (金曜日)

法務省:法制審議会民法(債権関係)部会第2回会議議事要旨

法務省のサイトで,下記の議事要旨等が公開されている。内容は,民法改正全体の考え方に関するものだ。これまで細かな論点について議論してきたのに,何となく振り出しに戻ったような感じがする。

 法制審議会民法(債権関係)部会第2回会議(平成21年12月22日開催)
 法務省: 2010年1月7日
 http://www.moj.go.jp/SHINGI/091222-2.html

なお,議事要旨を読んでいて気になった点が幾つかある。その中で,「わかりやすい条文」という点は冷静に考えたほうがよさそうだ。わかりやすくすればするほど論理性が欠如し,逆に多数の疑義を発生させてしまう危険性がある。また,細かく規定すればするほど際限なく法改正が必要な事態を招くことがある(←著作権法がその代表例であり,法改正の度に奇妙な条文がどんどん追加されている。)。

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