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2010年1月30日 (土曜日)

携帯電話の着うた配信制限は独占禁止法違反との判決

下記の記事が出ている。

 「着うた」新規参入妨害認定=大手4社審決取り消し請求棄却-東京高裁
 時事通信: 2010/01/29
 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010012901234

世間には,身内だけでやってよい商売とやってはいけない商売とがある。著作物については,世界的にみても最強といってよいほどの非常に強い法的保護を与えているのだから,逆に隣接権者などによる「身内だけの商売」を許さない方向で考えないと,法秩序全体におけるバランスがとれなくなってしまうだろう。犯罪目的であることが明らかである場合などの特段の事情がない限り,原則として,求めがあれば誰に対しても許諾するという運用でなければならない。

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