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2009年12月11日 (金曜日)

総務省:株式会社エレクトリックオペレーションに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

総務省は,株式会社エレクトリックオペレーションに対し,「少なくとも平成21年6月から同年11月までの間、出会い系サイト「ショコラ」、「セレブガーデン」、「アドコミュ」、「レインボー」、「ラブデスティニー」、「ガーデン」及び「セックスアンドザマネー」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ずに電子メールを送信し、また、同意を得た旨の記録を保存しておらず、法第3条第1項及び第2項の規定に違反する行為を行っていた事実が認められ」たとして,特定電子メール適正化法に基づき,措置命令を実施した。

 株式会社エレクトリックオペレーションに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
 総務省,消費者庁: 平成21年12月4日
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000030.html

特定電子メール適正化法は,法改正によって,行政監督権限及び罰則が強化されているけれども,肝心の行政監督や罰則の適用等が適切に実施されているかというと,現実には「画餅」に近い状態にあったと評価できる。

今回の措置命令は,総務省が積極姿勢を示したものとも理解可能だが,これでおしまいかもしれないので,今後も動向をウォッチングし続ける必要がある。

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