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2009年12月16日 (水曜日)

法務省:法制審議会刑事法(公訴時効関係)部会第1回会議議事録

法務省のサイトで,下記の会議資料等が公表されている。

 法制審議会刑事法(公訴時効関係)部会第1回会議(平成21年11月16日開催)
 法務省:2009年12月15日
 http://www.moj.go.jp/SHINGI2/091116-1.html

重大犯罪については,公訴時効を廃止すべきだとの意見が強く,諸外国にもそのような立法例がある。

実体法的に考えるだけだと特に問題はなさそうに思えるかもしれない。しかし,訴訟法的に考えてみると,少し異なる。

マスコミは「神」になったつもりで犯人探しのような番組をやりたがるけれども,感心しないことが多いし,捜査妨害の結果しか招いていないことさえある。また,実際の裁判では,マスコミが考えるようなそんな甘い詰めでは有罪判決とするわけにはいかない。「神」ではない「人間」が法廷で「裁き」をしなければならないので,誤判と人権侵害の発生を抑止するために,厳格な訴訟法上のルールが定められている。

これを公訴時効制度についていうと,防御側(弁護側)での証拠(アリバイ証拠など)が散逸し,防御しようにもどうにもできないという状況が生み出されるかもしれなくいという点を忘れてはならない。この制度は,「無罪の推定」が存在することを大前提とした上で,事件発生のずっと後になってからの冤罪の発生を阻止するためにも存在している。

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