不動産の仲介・売買等に関する情報が営業秘密であることを前提とした差止請求等について,営業秘密としての管理がなされていないとしてその請求が棄却された事例(東京地裁平成20年(ワ)第16126号不正競争行為差止等請求事件)
不動産業界において,物件の所有者情報や顧客情報等が非常に重要な情報であることはいうまでもないし,それらを蓄積するためには長年月を要することも事実である。しかし,そうした情報の大半は不動産会社等の営業マンが個人的に持っている情報を集積したものであることもまた事実であり,当該営業マンが他社に移動したり独立して別会社を設立したりした場合,顧客情報等が当該営業マンと一緒に外部に流れてしまうことを阻止するための決定的な手段・方法は現実には存在し得ないと一般的にいわれている。
とはいえ,こうした情報が簡単に外部に流れてしまうと,それこそ死活問題となることもあるため,通常は従業員との間で秘密保持契約が締結され,また,データベースへのアクセス権を制限するなどの方法を講じて,どうにか秘密性を維持しようとする努力が重ねられている。しかし,それが盗用または流用されたとして,営業秘密の侵害ないし不正競争行為であるとするタイプの紛争はあとをたたない。
不動産会社が保有する所有者情報などが営業秘密に該当することを理由とする差止請求,及び不正競争防止法違反を理由とする損害賠償請求について,東京地方裁判所は,2009年11月27日,原告の請求を棄却する判決をした。
東京地裁平成20年(ワ)第16126号不正競争行為差止等請求事件判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091215165231.pdf
判決理由は,下記のとおりであり,要するに,問題となった情報について,そもそも営業秘密としての取扱がなされていたという事実,そして,盗用されたとする情報について盗用の事実について,いずれも証明できなかったのである以上,本判決の結論以外の結論はあり得ないことになるだろう。
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第3 当裁判所の判断
1 争点(3)(本件買取業者情報の秘密管理性)について
不正競争防止法にいう営業秘密の要件としての秘密管理性が認められるためには,少なくとも,これに接した者が秘密として管理されていることを認識し得る程度に秘密として管理している実体があることが必要である。
ところで,争いのない事実と証拠及び弁論の全趣旨によれば,①本件買取業者情報とは,買取業者の名称,電話番号及びファックス番号,同業者の担当者の氏名及び携帯電話番号並びに同業者が主に取り扱う物件であること,②買取業者となり得る者はインターネットでも公開されており容易に検索可能であり,買取業者の担当者がその氏名,連絡先,買取物件の要望を秘匿すべき理由はないこと,③原告において,本件買取業者情報は,パソコンを貸与された従業員であればだれでも自由に閲覧することが可能であり,特にパスワードによるアクセス制限はなかったこと,④被告A,被告B,被告C及び被告Dらが原告に在籍していた当時,本件買取業者情報はいつでも,かつ,枚数の制限なく自由にプリントアウトできる状況にあり,営業部員は,自分の分としてプリントアウトされたものを利用して営業活動を行っていたが,これに対して,原告においてプリントアウトされた本件買取業者情報を管理する措置は何ら採られていなかったことが認められる。以上からすれば,本件買取業者情報に接した者がこれを秘密として管理されていることを認識し得る程度に秘密として管理している実体があるとはいえない。したがって,本件買取業者情報は,秘密管理性を欠き,営業秘密ということはできない。
以上から,本件買取業者情報に係る不正競争の主張は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。
2 争点(8)(本件書式の非公知性)について
本件書式が原告の実際の業務において使用される契約書類等の書式であることからすれば(第2,2前提となる事実(3)ウ),原告の仲介により売買契約を締結した売主・買主,原告と媒介契約を締結した依頼者などの第三者は必ず本件書式を認識することになるのであり,かつ,原告の顧客が原告と特別の関係を有する者に限定されているものではないから,本件書式は,不特定かつ多数の者に示されているものである。そして,それら本件書式を示された者が原告に対して本件書式の守秘義務を負うものとは認められないし,負わせることができる性質のものでもない(例えば,それらの者が契約書,領収書等を更に第三者に提示して自己の権利を証明することが不可能になってしまう。)。したがって,本件書式は,非公知性を欠き,営業秘密ということはできない。
以上から,本件書式に係る不正競争の主張は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。
3 争点(9)(不正競争の有無)について
(1) 上記1,2のとおり,本件買取業者情報及び本件書式は営業秘密とはいえないから,以下,本件所有者情報についてのみ不正競争の有無について判断すべきところ,まず,本件所有者情報を被告個人らが取得できたのか否の点について検討する。なお,本件所有者情報は,一つ一つの物件についてみればほとんどが公開された情報であり,秘密といえるのはその集積された体系というべきものであるから,本件所有者情報を取得したのか否かについても,このような集積された体系(その全部である必要はないが,相当の分量である必要はある。)の取得の有無という観点から判断する。
(2) 紙媒体による取得について
本件所有者情報は約58万件分のデータというものであり,ncclに自由にアクセスできない原告従業員のために,数万件ほどをプリントアウトしてファイルとされていたこと,当該ファイルが保管されていた専用保管庫の鍵は,原告代表取締役及び原告事業部課長のみが保管し,保管庫は業務時間外は施錠がされ,また,当該ファイルの貸出しは貸出簿で管理され,貸出しも当日中のみであって外部への持出しは禁止されていたことは,上記第2,2前提となる事実(3)ア(イ)のとおりであるところ,当該ファイルの量は,100頁から150頁程度のファイルにして32冊というのであるから,このファイルを勤務時間内に複写したり,あるいは勤務時間外に社外に持ち出すことは,ほとんど不可能というべきである。
また,亡I又は被告Fが原告の会社内に立ち入ったことがあるとは,本件証拠上全くうかがわれない。そして,被告Cと被告Dは,いずれもパソコンの貸与もパスワードの付与も受けておらず,被告Eは,パスワードの付与を受けておらず,被告Aと被告Bは,パソコンの貸与及びパスワードの付与は受けていたが,いずれもプリントアウトの権限は有していなかったものである(第2,2前提となる事実(3)ア(ウ))。そうすると,被告個人らが,自ら本件所有者情報をプリントアウトすることができたとは認められない。そもそも,原告は,上記ファイルが本件所有者情報全体の5%未満であると主張しており,その主張に従えば,本件所有者情報の全部をプリントアウトした場合,その総冊数は640冊(32冊×100/5),頁数は少なくとも6万4000頁ということになる。被告らの自認するところによれば,被告会社の所有者情報は20万件程度というものであって,これは本件所有者情報の3分の1程度となるところ,仮にこれがすべて本件所有者情報をプリントアウトしたものであるとしても,依然,膨大なものである。そうであれば,原告の会社内でこれに相応する数の情報をプリントアウトすれば,容易に発覚することが明らかであり,この方法は,ほとんど実現可能性がないものである。
したがって,被告らが本件所有者情報を紙媒体で取得したとは認められない。
(3) 電子データによる取得について
証人Mの証言及び同人作成の陳述書によれば,Mは,印刷等を業とする株式会社ティップ・アイの代表取締役であり,同社はDST及び被告会社と取引関係にあったこと,Mは,平成19年1月ころ,亡Iから,同人が購入した電子データの印刷,製本の依頼を受け,提供を受けた約20万件分ほどの所有者情報を記録したPDFファイルに基づき,これを印刷,製本してA4版で100冊近くになる名簿を作成し,これを被告会社に納入したことが認められる。Mが代表取締役を務める株式会社ティップ・アイは,DSTや被告会社と取引関係があったことが認められるものの,第三者というべきMが証人として虚偽の事実を述べるべき事情は特に見当たらず,その証言の信用性を疑うべき理由はない。そうすると,被告会社の所有者情報は,もともとは電子データであったということになるが,ncclにはデータを記録媒体にダウンロードする機能がなく,電子データとして本件所有者情報を取得することができないのであるから,亡Iが取得していた上記電子データと本件所有者情報は別物と認めることができる(本件所有者情報自体,名簿業者から取得したデータを利用して集積されているのであるから,亡Iにおいてもそのような業者からデータを取得できることが推認し得る。)。そして,証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告会社の所有者情報は,亡Iが準備した名簿に被告会社が自ら取得した登記情報,電話番号情報を加えたものであり,平成20年11月以降は,亡Iが取得した電子データに基づいて名簿を電子化したものであることが認められるから,被告会社及び被告ら個人のいずれもが,電子データとしても本件所有者情報を取得してはいないことになる。
(4) 原告の主張について
ア原告は,亡I又は被告Fが本件営業秘密を自由に閲覧,取得できた旨を主張するが,前記説示のとおりであり,これを認める証拠は全くない。
イ 原告は,被告A,被告B,被告C,被告D又は被告Eが本件営業秘密を不正に取得できる状況にあった旨を主張する。しかしながら,上記の者らはいずれも本件所有者情報をプリントアウトする権限を有せず,原告従業員の中で特に本件所有者情報の不正取得が容易である立場にあったものではないから,これらの者と他の原告従業員とは,不正取得の容易性という観点からは同等というほかない。そうすると,これらの者が他の従業員のID及びパスワードを利用した可能性は,等しく原告のどの従業員にもいえることであって,原告の主張するところは,営業秘密に接した従業員の一般的な不正取得の可能性をいうものにすぎず,格別,不正競争の存在を基礎付けるものではない。
ウ 原告は,被告会社の業績が本件所有者情報を不正に取得していなければ説明できないものである旨を主張する。所有者情報がないのに業績を上げたとするならば,そのことが不自然であるということもできるが,被告会社は,上記のとおり本件所有者情報とは別の所有者情報を取得していたのであるから,その業績に不自然な点はない。したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
エ 原告は,被告会社が媒介契約を締結した物件と本件所有者情報にある物件とが約93%の割合で重複していることは不自然である旨を主張する。
しかしながら,一定の時期に不動産の売却希望をする所有者の数は限られたものであるところ(すべての不動産所有者が売却を希望するわけではない。),原告も,被告会社も,その営業対象をその一定の限度の中から選択しているのであり,しかも,原告と被告会社とは,共に本店を東京都区部に置き,その営業範囲をほぼ同一とし,主な業態もマンションの売買仲介を中心とする点でほとんど変わりがなく,事業対象及び営業対象が重複している(そのことは何ら違法なことではない。)。そして,対象物件である不動産はその存在が公開されているのであるから,ある程度の量の所有者情報を集積すれば,その情報の集合に重複する部分が生ずることは当然のことである。
そして,本件所有者情報は約58万件と膨大な量なのであるから,ある物件を取り出してその情報が本件所有者情報に含まれるかどうかを比べた場合,それが含まれる可能性は高いのであり,そうとすれば,被告会社が媒介契約を締結した物件と本件所有者情報にある物件とがかなりの割合で重複することは,とりたてて不自然というものではない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
オ 原告は,原告から被告Aに譲り渡したパソコンに本件所有者情報の原始データ及びncclにアクセスするための本件ソフトウェアが記録されていた旨を主張する。
しかしながら,平成19年10月18日に原告代表者とLとが被告会社事務所を訪れ,午後5時ころから午後9時ころまでの4時間にわたって被告Aに対して詰問を続けた際にも,終始,被告Aはこのことを強く否認し,その点についての態度は一貫していたものである。一方,原告が上記主張の根拠とするところは原告代表者の供述及び同人作成の陳述書のみで,客観的なものでなく,そもそも原告が主張するところの「原始データ」なるものが何を意味するのかも不明である(仮に電話帳データと物件データのことを意味するのであれば,相互に「リンク」されていない両データが存しても,それだけでは何の活用価値もない。)。しかも,本件所有者情報に関する原告の管理状況は,原告従業員に対しても非常に厳しいものであるにもかかわらず,その一方で当該パソコンが上記のような重要なデータが記録されたままの状態で放置されていたということもにわかには信じ難く,また,上記原告の主張内容を裏付けるに足りる証拠もない。
もっとも,仮に,被告Aが譲り受けたパソコンの中に本件ソフトウェアがインストールされたままであったとしても,結論を左右するものではない。
すなわち,本件ソフトウェアを利用して外部よりインターネットを通じてncclへアクセスしてこれを閲覧しても,ncclにはデータを記録媒体にダウンロードする機能がないのであるから,手書きでデータを書き写すか画面印刷をするほかないが,これらの方法によっては,数十万件に及ぶデータを取得するにはあまりにも非効率的で現実性がないというほかない。また,仮に何らかの方法でアクセス権限のある原告従業員のIDとパスワードを入手できたとして(原告の主張,立証にはこれをうかがわせる具体的事実が何ら提示されていないが。),これにより会社外部のパソコンで本件所有者情報をプリントアウトした場合,これによりプリントアウトされる文書はncclのプリントアウト形式のものとなる。しかしながら,原告代表者とLが平成19年10月18日に被告会社事務所を訪れた際に被告Aから見せられた被告会社の所有者情報を記載した名簿が,少なくともその体裁においてncclのものと全く異なるものであったことは,実質的に当事者間には争いのない事実である。もちろん,原告代表者及びLが被告Aから示されたのは上記名簿のうちの1冊にすぎないが,前記(3)において認定のとおり,被告会社の所有者情報を記載した名簿は一括して製本化されたものであり,その形式はすべて同じものであると考えるのが自然であるから,結局,1冊を見れば,被告会社の所有者情報を記載した名簿がncclを利用してプリントアウトしたものでないことの確認としては十分である。結局のところ,仮に本件ソフトウェアと,更にこれに加えて何らかの手段でプリントアウト権限を有する原告従業員のIDとパスワードを入手できたとしても,やはり被告会社が本件所有者情報を取得したとの結論を整合的に導くことはできない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
カ 原告は,平成19年5月中旬ころにncclに不正アクセスがあった旨を主張するが,これを裏付けるに足りる証拠はなく,仮にそのような事実があったとして,これを被告個人らと結び付ける証拠は全くない(被告個人ら以外の原告従業員が行ったとしても何ら矛盾はない。)。
キ 原告は,本件書式と被告会社で使用している書式が酷似し,また,被告Aが本件書式を利用したことを認めた旨を主張する。
しかしながら,被告Aが認めたのは,原告から譲り受けたパソコン内に本件書式が記録されていたことにすぎない。もっとも,原告の主張するように,被告Aが本件書式を利用したのか,あるいは,被告らの主張するとおり,被告Aがパソコン内に本件書式があったと事実を述べたことは虚偽にすぎないのかの確定はさておいて,本件書式があったから本件ソフトウェアもあったとか,本件書式を取得したから本件所有者情報も取得したとか推認することはできないから,いずれにしても被告会社が本件所有者情報を取得したことの根拠になるものではない。
ク さらに,原告は,被告会社が本訴係属中にあえて被告会社の所有者情報を記載した名簿を廃棄したことは,自己に不利益なものであることを自認したものである旨を主張する。本件の重要な証拠である名簿を保全措置も採らずに廃棄したことは,不用意なこととして責められるべきであることは原告の主張するとおりではあるが,上記オで説示したとおり,被告会社の所有者情報を記載した名簿がncclからプリントアウトしたものと同一とは認められないのであるから,被告らの上記訴訟対応は上記認定を左右するものではない。また,被告会社においては,設立者であって事情を最もよく知る亡Iが設立後半年も経たないうちに殺害されるという事態が生じたのであり,直ちに所有者情報の出所を明らかにできなかったとしてもやむを得ない面がある。結局,上記事実を加味しても前記認定判断を覆すに足りない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(5) 以上の次第であり,被告ら個人が本件所有者情報を取得したとの事実が認められないから,その余の点について検討するまでもなく,不正競争の存在を認める余地はない。
したがって,不正競争の存在を前提とする被告会社の使用者責任も認めることはできない。
4 争点(10)(職務過怠の有無)について
原告は,亡I又は被告Fは,DSTの取締役として,信義則上,①本件業務提携契約に基づき入手した本件営業秘密を同契約の目的以外の目的(図利加害目的)で使用してはならない義務,及び②原告と競業する業務を目的とする会社を設立し又は業務を開始する場合には,設立及び業務を開始する事実を事前若しくは事後速やかに原告に報告し,原告においてDSTから派遣された従業員に営業秘密を開示するか否かについて選択の機会を与える義務を負っていたと主張する。
しかしながら,上記①の義務違反がないことは前述までの認定判断のとおりである。また,原告と,経営コンサルタントを主な目的とし原告に対して人材派遣をしたにすぎないDSTとは,そもそも競業関係にあるということはできないのであり,現に本件業務提携契約にもそのような競業避止義務の定めはないのであるから,DSTの取締役にすぎない亡I又は被告Fが原告に対して競業避止義務類似の義務を負う理由はなく,上記②の義務の存在が認められない。
したがって,原告の上記主張は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
5 争点(11)(信義則上の義務違反の有無)について
(1) 原告は,亡I又は被告Fの責任につき,自らの人脈で原告に従業員を派遣したDSTの取締役である亡I又は被告Fは,本件業務提携契約に基づき,これら従業員を雇用する予定又は雇用する場合には,事前又は事後速やかに原告にこれを報告する義務があると主張する。
しかしながら,上記4に説示したとおり,亡I又は被告Fが原告に対して上記のような競業避止義務類似の義務を負うことはない。また,秘密保持義務を負った者であっても,当然に競業避止義務を負うわけではなく,不正競争でない限り同種業務を行うことを禁じる理由はないから,原告従業員にすぎない被告A,被告B,被告C,被告D又は被告Eが原告に対して競業避止義務を負うということはできない。そして,亡I又は被告Fがこれらの者を出向させた時点において,被告会社又はアーバンフォースがこれらの者を雇用する予定であったことを認めるに足りる証拠もなく,亡I又は被告Fがこれらの者を雇用することを避止しなければならない義務というものも想定し難い。
(2) 原告は,被告会社,被告A,被告B,被告C及び被告Dの共同不法行為ないし幇助を主張するが,その前提とする亡I又は被告Fの義務違反が存在しないことは上記(1)に説示したところから明らかであり,上記主張は前提において誤りというほかない。
(3) したがって,原告の上記主張は,その余の点について判断するまでもなくいずれも理由がない。
6 結論
以上検討したところによれば,原告の被告らに対する本訴各請求はいずれも理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
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