植物遺伝子関連特許が園芸愛好家の自由を奪ってしまう危険性
植物の遺伝子と関連する特許はそれこそ星の数ほど存在する。その中には,遺伝子合成による品種と関連する特許も含まれる。また,遺伝子合成とは無関係なものを含め,日本国では,品種は種苗法によって規律されることになっているが,米国では非常にゆるい特許制度になっており,品種に関する特許が多数存在する。ところが,園芸愛好家が自由に交配して新品種を作出しようとする場合,既存の特許が障壁となったり,あるいは,品種登録または品種特許のある植物を園芸愛好家が株分けしたり分譲したりすると,当該品種の知的財産権の侵害としてとらえられてしまう危険性のあることが認識されるようになってきた。そこで,園芸愛好家のための適用除外(例外規定)を設ける必要性があるということが論議されているようだ。下記の記事が出ていた。
Conference sheds light on breeders' gene patent fears
hortweek.com: 11 December 2009
http://www.hortweek.com/channel/OrnamentalsProduction/article/973114/Conference-sheds-light-breeders-gene-patent-fears/
なお,ここでの話題は植物と関連するものなのだが,(それが生命倫理に反するものであるかどうかは一応措くとして,)ヒトの遺伝子合成ということも(論理的な組み合わせ問題または机上の想定としては)あり得ることだ。もしそのようなものが現実に存在し,仮に特許化されてしまったとすると,かなり厄介な問題が生ずることになるだろう。
| 固定リンク
« Amazonのクラウドコンピューティングサービスの一部にZeusボットネットが侵入? | トップページ | 裁判官がSNSでfriendとして交際をもつことは裁判官の中立性・公正性を疑わせることになるか? »
コメント