« 不動産の仲介・売買等に関する情報が営業秘密であることを前提とした差止請求等について,営業秘密としての管理がなされていないとしてその請求が棄却された事例(東京地裁平成20年(ワ)第16126号不正競争行為差止等請求事件) | トップページ | 個人情報の紛失・盗難・流出が続く »

2009年12月18日 (金曜日)

コードの盗用(著作権侵害)を理由に,PlurkがMicrosoftを提訴

Microsoftが提供開始する予定だった新サービスに用いられるソフトウェアの中にPlurkのソフトウェアのコードが盗用されていたことが判明し,新サービスの提供が中止された問題と関連して,PlurkがMicrosoftを提訴するようだ。この盗用は,Microsoftがソフトウェア開発を委託した会社によってなされたものとされているが,委託元であるMicrosoftの責任は免れることができないものと思われる。下記の記事が出ている。

 Startup Plurk 'considering options' against Microsoft
 Guardian: 17 December 2009
 http://www.guardian.co.uk/technology/2009/dec/17/plurk-microsoft

この問題は,Microsoftだけの特殊なものだと考えてはならないだろうと思う。

自社に開発能力のないソフトウェアやサービスを自社のものとして提供したい場合,企業買収や開発委託がなされることが一般的ではあるけれども,そのような買収や委託の際に「内部統制をどれだけ徹底することができるか」という一般問題としてとらえることが大事なのではないかと思う。

これはあくまでも一般論だが,経営陣がコスト削減と開発速度だけ考えていると,場合によっては,損害賠償を含むコストが極大化し,かつ,開発の大幅遅延または開発不能の事態に陥ることがあり得る。

|

« 不動産の仲介・売買等に関する情報が営業秘密であることを前提とした差止請求等について,営業秘密としての管理がなされていないとしてその請求が棄却された事例(東京地裁平成20年(ワ)第16126号不正競争行為差止等請求事件) | トップページ | 個人情報の紛失・盗難・流出が続く »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 不動産の仲介・売買等に関する情報が営業秘密であることを前提とした差止請求等について,営業秘密としての管理がなされていないとしてその請求が棄却された事例(東京地裁平成20年(ワ)第16126号不正競争行為差止等請求事件) | トップページ | 個人情報の紛失・盗難・流出が続く »