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2009年11月 1日 (日曜日)

消費者庁がネット詐欺対策を検討?

下記の記事が出ている。

 ネット犯罪:「防止策を検討」 結婚詐欺などで消費者相
 毎日jp: 2009年10月31日
 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091101k0000m040027000c.html

財産犯としての詐欺罪を構成するのであれば,警察マターとなる。事実,これまでも日本の警察はネット詐欺に対応し,撲滅・検挙するための努力を継続してきた。もし消費者庁がこの分野について何らかの政策を実施するというのであれば,警察庁との連携が必要となるだろう。

私見としては,刑法上の財産犯を構成しないネット上の情報の無権限取得(情報窃盗)に対応した政策を構築したほうが消費者庁の目的に適っているのではないかと思う。他人に無権限で取得された場合,その本人にとって重大な支障が生ずる個人情報は非常に多い。しかし,現行の個人情報保護法は,「適法な個人情報取扱事業者に対する行政指導を適切に行うこと」によって個人情報保護の目的を実現するための法的手段であるのに過ぎず,最初から他人の個人情報を取得することだけを目的として行動している犯罪者集団や悪徳商人などについては(対象となる「適法な事業者」が存在していないという意味で)「事業者に対する行政指導」というやり方が全く通用しないという法律それ自体に内在する致命的かつ重大な欠陥がある。そのような欠陥に起因して生ずる消費者被害を防止することこそ消費者庁の設置目的に適っていると思われる。

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