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2009年11月23日 (月曜日)

Facebookの利用者情報をポリシーに反して販売または再販売したとして,マーケティング企業USocialとの間で争いが生じる

下記の記事が出ている。

 Facebook acts on follower trade
 BBC: 20 November 2009
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8370302.stm

このようなタイプの企業は,結局,「情報のただ乗りをし,収集した顧客情報などを無権限で売りさばくことくらいしか収益源はない」という誰でも簡単に理解できる基本的なメカニズムを証明する一事例ということになるだろう。

それはともかく,一般論として,このような個人データの無権限販売や再販売の場合,それによって売却者が得た経済的利益の全額が民法上の「不当利得」となるという結論を導くための法理論の構築を急がなければならない。

そのような法理論に対しては,「個人情報を流通させることやマーケティングを遂行することなどができない」という批判があり得る。しかし,それができなくなっても,(個人情報の流通によって経済的利益を得る者以外の者は)誰も困らないというこれまた余りにも当たり前のことを素直に理解すべきだろうと思う。どうしてそのような者の利益(だけ)を守らなければならないのかが私には理解できない。もしそのようなビジネスによって利益を得ても良いというのであれば,ちゃんと利益を分配すべきだと考える。ただ乗りや横領と同じような行為をしている者に収益を得させてはならない(誤解を避けるために,事前の同意を得ている場合には,ただ乗りでも横領でもない。)。

また,一般に,いわゆる「間接取得」の場合には,直接取得の場合と異なるという理解が一般的であり,日本国の個人情報保護法もそのような組み立てになっているのだけれど,そのような考え方それ自体が根本から間違っているということも明確に自覚すべきだろう。

やはり,日本国の個人情報保護法は,根本から作り直さないと駄目だ。

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