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2009年10月30日 (金曜日)

私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝を提訴する見込み

デジタル録画機器の補償金をめぐる争いがこじれ,訴訟へと発展することになったようだ。下記の記事が出ている。

 津田大介氏「SARVHの東芝訴訟は補償金制度を崩壊させる」
 Internet Watch: 2009/10/29
 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091029_325221.html

なお,電子複写機の関係を含め,現行の補償金制度それ自体が憲法違反であり無効であるというのが私の説であることは周知のとおり。その論拠は簡明だ。例えば,自分が著作者である著作物や著作権のないものだけを複製または記録するために複写機等を利用する場合でも,現行の補償金制度の下では自動的に課金されてしまうが,そのような課金は法律上の利得の根拠を有しないものであるゆえ民法上の不当利得を構成するところ,その不当利得を自動的に返還する仕組みが準備されていない以上,日本国憲法に保障する国民の財産権に対する明らかな侵害行為となることから,そのような自動課金システムを正当化するための著作権法上の関連規定は全て憲法違反として無効と解するべきだということに尽きる。ただし,現在の著作権法学者の大半は私見に反対するだろう。しかし,私は,彼らの見解のほうが根本から間違っていると信じているので,自説を改める気は全くない。

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