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2009年10月 7日 (水曜日)

ITU:サイバー犯罪に対応するための立法の促進を要請

下記の記事が出ている。

 Cybersecurity in action at ITU TELECOM WORLD 2009
 ITU: Tuesday, 6 Oct 2009
 http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2009/40.html

日本では「サイバー犯罪に対応するために必要な法令整備は既に完了している」という見解もあるが,私の見解が異なっていることは周知のとおり。とりわけ,刑法と不正アクセス禁止法の全面改正が急務となっていると理解している。

このことは,日本だけの問題ではない。

例えば,EUのサイバー犯罪条約にしても,ネットを利用した詐欺(財産犯)については条項が存在するが,データの無権限取得を目的とするフィッシングなどについては何も条項がない。サイバー犯罪条約が採択された当時にはまだそんなに大きな問題とはなっていなかったからだ。しかし,システムに対する無権限アクセス(不正アクセス)だけではなくデータに対する無権限アクセスが問題となり得ることが既に認識されていたのであり,例えば,米国の州法やドイツの刑法の中には保護されたデータに対する無権限アクセスを処罰する条項が存在する。

日本では反対の意見もあるが,何か考えないといけない状態になっていることは誰も否定することができない。

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