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2009年10月30日 (金曜日)

Facebookにおける亡くなった利用者のプライバシー

Facebookでは,亡くなった利用者に関する情報を遺族などに提供するサービス(memorializes)を開始したようだ。ところが,カナダのプライバシーコミッショナーは,このようなサービス提供について,亡くなった利用者のプライバシー保護が十分ではないとの見解を公表したようだ。

 Facebook hasn't addressed dead users issue
 CTV News: Oct. 30, 2009
 http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20091028/facebook_deceased_091028/20091028

日本の場合,日本国の個人情報保護法が「生きている人間」の個人情報のみを法適用の対象としているため,「亡くなった人間」に関しては主務大臣の職務上の義務も権限もないことになる(ただし,故人に関する情報であっても,それが遺族の個人情報の一部となっている場合には,故人の個人情報としてではなく,遺族の個人情報として保護されると解される。この点については,夏井高人・新保史生『個人情報保護条例と自治体の責務』(ぎょうせい)の中で書いた。)。

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