« 総務省:「インターネット検索エンジンの現状と市場規模等」に関する調査結果 | トップページ | 警察庁:平成21年上半期のサイバー犯罪の検挙状況等について »

2009年8月24日 (月曜日)

総務省:「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」改正案に関するパブリックコメントの募集

下記のパブリックコメントの募集が開始されている。締め切りは,平成21年9月18日(金)とのこと。

 「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」改正案に関する意見募集
 総務省: 平成21年8月19日
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/17788.html

この募集のウェブページ上では,経緯として,「総務省では、電気通信事業者が経営破綻等により接続料等の債務を履行することが困難となった場合に、当該事業者と接続等を行っている事業者が債権を回収できなくなる事例が発生したことを踏まえ、平成18年12月にガイドラインを策定しました」,「ガイドラインは、電気通信事業の適正かつ合理的な運営を確保するとともに、電気通信事業者間の公正な競争を確保する観点から、電気通信事業者が債権保全措置を講じる際の指針として定めているものです。このたび、ガイドラインの策定から2年以上が経過し、記載内容の更なる明確化や内容の一層の充実が必要と考えられることから、同ガイドラインの改正案を作成しました」との説明がなされている。

要するに,電気通信事業者間での債権回収に関するガイドラインの改訂に過ぎない。

しかし,大規模な電気通信事業者が経営破綻した場合,問題は単なる債権回収だけにとどまることがない。

このことは,大規模なクラウドコンピューティングサービスでは最も顕著に現れれる。単に業務停止になったというだけで大規模に連鎖倒産が発生する可能性がある。このことは何度も述べたとおりだ。

だから,個々の事業者などが,自己完結的なものとして,クラウドコンピューティングのアーキテクチャを採用したシステムを導入することはそれぞれの自由なのだけれども,外部のクラウドコンピューティングサービスプロバイダにすべてを依存してしまうと,そのサービス依存の開始日が破滅へのステップの最初の日ということになるだろう。

大規模な集中は,基本的に禁止または排除しなければならない。

しかし,現在のところ,私の意見に賛成する人は必ずしも多くない。賛成するとしないとは,もちろん各人の自由だ。



 

|

« 総務省:「インターネット検索エンジンの現状と市場規模等」に関する調査結果 | トップページ | 警察庁:平成21年上半期のサイバー犯罪の検挙状況等について »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 総務省:「インターネット検索エンジンの現状と市場規模等」に関する調査結果 | トップページ | 警察庁:平成21年上半期のサイバー犯罪の検挙状況等について »