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2009年7月 6日 (月曜日)

自分で録音した音楽を携帯電話の着メロとして使うことの著作権法上の問題点

私自身は着メロが大嫌いで,電車の中などで誰かの携帯電話から趣味の悪い音楽が着メロとして流れてくると内心で殴りたいくらいの気持になってしまうことがある。本人にとっては心地の良い音楽かもしれないが,個人の趣味の問題なので,嫌いなものは嫌いだ。しかも,趣味の悪い着メロを使っている者に限って,大声で通話を始めてしまうような気がする(←怒りの気持でいるので記憶に残りやすいのかもしれない。)。まあ,とにかくやめて欲しい。

それはさておき,ドコモなどの計帯電話会社やコンテンツベンダーが,着メロの著作権を管理している音楽著作権団体や著作権者等と協議し,適宜料金を支払うなどしている場合には,著作権法上の問題は生じないだろう。このことは,正規に利用権を有する着メロを自分が借用しているサーバ上に記録・蓄積し,必要に応じて適宜ダウンロードして着メロとして用いている場合,あるいは,携帯電話に装着可能な記憶装置に着メロデータを記録・蓄積しておき必要に応じて適宜それを取捨選択して着メロとして利用する場合でも同じだ(←この場合,著作権者等は既に所定の使用料金の支払いを受けているのであり,何ら損害が生じない。)。しかし,個人が自分でCDやDVDなどの音源から録音した楽曲を携帯電話に記録し,着メロとして使用している場合については,若干問題がないわけではないと思われる。

米国では,最近,この問題がまじめに検討され始めているらしい。

 Cell phone ring tones spark copyright questions
 SF Gate: July 5, 2009
 http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2009/07/05/MNLG18FSLF.DTL

家庭内またはそれに順ずる私的な利用の範囲をこえて,他の人々がいる場所で,それらの人々にも聴こえるかたちで着メロが携帯電話装置によって演奏され,実際に周囲の人々にもそれが演奏として聴こえるとすれば,たしかに問題が全くないわけではないような気もする。しかし,要するに,どこまでがフェアユースの範囲内かという問題になるのだろう。



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