米国:インターネット上で商業宣伝広告の目的で収集される顧客情報について規制強化の見込み
米国のオバマ大統領は,インターネット上で商業宣伝目的でなされる顧客情報の収集について,問題があるとして規制強化の方向で検討を行う模様だ。
White House Aide Warns Online Advertisers To Be Monitored
Wall Street Journal: JUNE 2, 2009
http://online.wsj.com/article/BT-CO-20090602-708994.html
顧客情報の収集はインターネット上のいたるところでなされている。検索エンジンの中にもそのような仕組みが組み込まれているし,インターネット上のホームページを閲覧しただけでアクセスした者の情報が収集されてしまうこともしばしばある。
そのようにして収集された情報が本当に本来の目的のために利用されているのかどうかは判らない。おそらく,実際にはそうではない。仮にそうしようと思っていても,保有する個人情報等があまりにも膨大であるため処理しきれなくなってしまっているのが実情というものではないかと推測される。仮にそうである場合,客観的に管理不能な状態で個人情報が収集され個人データが保有されていることになるので,そのようなシステムを運用しているということだけで明らかに個人情報保護法に定める事業者としての義務に違反していることになる。管理不能なことはしてはならない。というわけで,現行の日本法の適用を考えるだけであるとしても,米国と同様,日本においても監督官庁(主務大臣)がなすべきことは山ほどあるはずなのだか,日本の動きは(ごく一部の例外を除いては)非常に緩慢だと評価するしかない。
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