改正弁護士法に基づく弁護士資格認定制度開始
司法制度改革の一環として弁護士法が一部改正され,司法試験合格後一定期間にわたり法律専門職にあった者について弁護士資格を認定する制度が4月1日から開始された。この制度変更によりどのような結果が出るかは未知数なのだが,実際に弁護士としての資格を維持するためにはかなり高額の弁護士会費の負担をし,その他諸々の煩瑣なことがあることを考えると,弁護士として必死になって飯を食っていこうと考える者でない限り,この制度の利用を希望する者が予想外に少ないかもしれない。弁護士会としては,弁護士業務をメインの仕事としない者などあまり歓迎したくないだろうから,そのほうが良いのかもしれないが・・・
平成21年度の弁護士資格認定制度に基づく認定申請の案内
法務省:平成21年4月1日
http://www.moj.go.jp/KANBOU/NINTEI/nintei01.html
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