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2009年4月25日 (土曜日)

スェーデン:著作権保護団体と関係のある判事が下した著作権侵害事件判決

BBCによれば,スウェーデンのファイルシェアリングサイト事件の被告人らの弁護人が,「担当裁判官に利益相反があるので審理をやり直すべきだ」と主張しているようだ。その理由は,担当裁判官が著作権保護団体と密接な関係にあり,公正でないということらしい。日本では,そのようなことがあるのだろうか・・・?

 Pirate Bay lawyers demand retrial
 BBC: 23 April 2009
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8014626.stm

ADRを含め,仲裁制度の場合には,当事者が仲裁人を選択するのが基本なので,仮に利益相反があったとしても当事者自身の選択によるものだと説明することができる。しかし,裁判所の裁判官の場合には,当事者が担当裁判官を選択することができないというところに問題の根源がある。一方当事者のみならず,双方当事者とも「当該裁判官では駄目だ」と思っていたとしても,法定の忌避理由等がなければその裁判官による裁判を受けなければならない。


[追記:2009年6月8日]

関連記事を追加する。

 Pressure of the record companies on The Pirate Bay
 EDRI: 3 June, 2009
 http://www.edri.org/edri-gram/number7.11/tpb-record-companies

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