任天堂DS用ゲームソフトのネット配信による著作権侵害
任天堂のDS用ゲームソフトをネットでダウンロードできるようにした行為が著作権法に違反するとして起訴されていた刑事事件の公判で,被告人は事実を認める陳述をしたようだ。判決は早目に出ることになるだろう。
著作権法違反:DSソフトの違法配信認める--地裁初公判 /京都
毎日jp: 2009年2月28日
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20090228ddlk26040425000c.html
同様のネット上の違法配信行為は,現実にはいくらでもある。デジタルコンテンツはコピーできなければ大量生産も頒布できないものであり,そもそも最初から複製されることを前提にしている。ただ,それが著作物である場合,著作権者(または隣接権者)から許諾を得ないといけないことになるのだが,そのような観念的な縛りでもって法的拘束力をもたせようとするところに知的財産権の本質的な難しさがある。
もちろん,様々な技術的な保護措置が講じられているけれども,「破ることのできない鍵はない」のと同様,絶対確実な方法など永久に見つかるはずがない(かなり強固な技術は存在するが,その強さは相対的なものであり,絶対的なものではない。)。
そして,犯罪者達は,最初から法を守る気などない。まともな人間が法を守っているからこそ,希少性が発生し,犯罪収益に結びつくようなビジネスチャンスが発生し得るのだ(世界の誰もが法を守らない状況下では,犯罪者の飯の種は基本的に存在しない。)。
というわけで,この手の事件と紛争がなくなることはないだろうと思う。
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