警察庁:出会いサイト規制法施行後1ヶ月の状況
警察庁のサイトで,下記の資料が公表されている。簡単なものだが,概況を知ることができる。
改正出会い系サイト規制法施行後1か月の状況について
警察庁: 平成21年1月22日
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/kaiseilaw/pdf/sekougo1.pdf
なお,出会いサイトを装いながら,実際には会員が実在せず,いわゆるサクラによってサイトの利用料金を騙し取ることを主な目的としているサイトが多数存在する。そのようなサイトは,出会いサイトではなく詐欺サイトなので,そもそも出会いサイト規正法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)が適用されない。刑法が適用され,詐欺罪で処罰されるべきだろう。
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