警視庁:水着姿の映像を児童ポルノと判断し,3名の容疑者を逮捕
通常,児童ポルノは裸体で性行為をしている児童を撮影したものだ。しかし,警視庁は,水着などの状態で胸を触っている映像などを収録したDVDを児童ポルノと判断し,3名の容疑者を逮捕した。このようなものについて逮捕者が出たのは初めてではないかと思われる。
少女の水着姿、児童ポルノと判断 警視庁、3容疑者を逮捕
共同通信: 2009/02/17
http://www.47news.jp/CN/200902/CN2009021701000287.html
ちなみに,児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の第3条は,次のように定義しており,水着姿であれば衣服の一部をつけていないことになるだろうから,3項3号に該当すると考えることは可能だろう。胸を触っている映像が3項2号に該当するかどうかは事案によるので,何とも言えない。
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第2条(定義)
1 この法律において「児童」とは,18歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは,次の各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって,次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
[追記:2009年2月19日]
あとで調べてみたところ,初のケースではなかったようだ。報道されているだけで過去に類似事例が1件ある。
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