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2009年2月18日 (水曜日)

経済産業省:「営業秘密に係る刑事的措置の見直しの方向性について」の公表

不正競争防止法は営業秘密を知的財産権の一種として保護している。しかし,その侵害行為があった場合の法的対応については課題が少なくないため,様々なところで検討が重ねられてきた。経済産業省のサイトで,刑事分野の課題についての検討結果が公表されている。

 営業秘密に係る刑事的措置の見直しの方向性について
 産業構造審議会知的財産政策部会技術情報の保護等の在り方に関する小委員会
 平成21年2月
 http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g90216a01j.pdf

この報告書にも明記されているが,被害者(営業秘密を侵害された者)が刑事処罰を望んだとしても,刑事公判の過程で営業秘密が世間に知られてしまうというリスクがあるため,告訴を断念するということがあり得るだろう。

あくまでも一般論だが,「非常に有益なアイデアやノウハウほど極めて単純・素朴である」という一般論は存在するように思う。そのような単純・素朴なアイデアやノウハウの経済的価値が高い場合,それをいかにして守るかがを検討することが重要だ。例えば,それが営業秘密に該当する場合,裁判官や裁判員は,「そんな単純なものが営業秘密であるはずがない」と即断してしまうかもしれない。しかし,どんなに単純・素朴なものであったとしても,普通の人には絶対に考えつくことのできないようなものであれば,知的財産として保護するのに値する場合がある。ここらへんの感覚のギャップをどうするかも大きな課題の一つではないかと思っている。

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