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2009年2月15日 (日曜日)

JEITAがブルーレイディスク課金に反対意見

下記の記事が出ている。

 「BD課金、デジタル録画には不要」――JEITAが改正案に反対
 IT Media: 2009年02月13日
 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0902/13/news109.html

JEITAの意見は正しいと思う。

実は,現時点で既になされているコピー機やビデオレコーダその他の情報機器や媒体に対する課金も憲法違反である疑いが強い。課税に近い方法で現実の損失が何も発生していなくても強制的・自動的に課金してしまう方法は,いわば「強盗」と同じだと言ってよいだろう。

現実には返還訴訟は提起されていない。それは,課金額が小額であるため弁護士報酬を払ったら大損になってしまうからだろうと思う。これは,ひどすぎるやり方といわざるを得ない。

ちなみに,不当利得返還訴訟として補償金の返還請求訴訟が提起された場合,その利得が権利に基づくものであることを被告の側で主張・証明しなければならないが,その具体的な要件事実としては,返還請求訴訟の原告である利用者が個々具体的に他人の著作物を複製したこと,補償金を課金し管理する組織が当該複製したとされる著作物の著作権者から補償金徴収のための代理権を得ており,当該著作物について現実に補償金を分配していることを主張・証明しなければならない。「補償金制度が法定されていること」は,補償金を徴収することの法的根拠とはなり得ても,何ら損失がない場合の不当利得を保持し続ける法的根拠とはなり得ない。

このような意見に反対の意見を何度も聞いたし,著作権法の専門家と自称する人がそのようなことを口にするのも何度も耳にしたことがある。しかし,はっきり言って民法に関しては「ど素人」以下と判断せざるを得ないことが圧倒的に多かった。民法をきちんと学び,少なくとも司法研修所できちんと要件事実を勉強した人間なら,そのような意見を言うはずがない。おそらく,そのような人々は,自分が「法律家である」と自称することがいかに恥ずかしいことであるかを理解できないくらい暗愚かつ不勉強なのだろうと思う。

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