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2009年1月26日 (月曜日)

著作物DB構想が大幅縮小

著作権団体などが構想し推進してきた著作物データベース計画が大幅に規模縮小せざるを得ない状況になってきたようだ。

 著作権17団体のポータルサイトが開設、DB構想は大幅縮小
 IT Pro: 2009/01/25
 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090125/323455/

実は,私は完全な著作物データベースを構築すべきだという意見の持ち主だ。

なぜなら,完全なデータベースが完成すれば,そこに収録されているコンテンツの要素を自動判定することにより類似度の自動計算をすることが可能となり,数学者がそれに基づいて検討すれば,剽窃物であるかどうかを自動判定できるシステムを構築することができるかもしれないと考えているからだ。

世の中,自称「芸術家」は数え切れないほど存在するが,真に「芸術」と呼べるような作品とは滅多に出遭うことがない。著作権法上では,どんなにくだらない作品であっても創作性があれば著作物として保護され得ることになっているから,法的には別に問題はないのだが,何か問題があると被害者と称する作者が「偉そうに」怒っている姿を目にするのは見苦しい。何十年か後には絶対に消滅してしまっていて誰も覚えていないようなくだらない作品しかつくれないのだから偉そうにする権利などないというのが私の意見だ。だが,主観的に「偉い」と信じている人々に「そうではない」と思い知らせるためには,客観的に数値によって他の先行類似作品との類似度を示してやるのが一番良いと思われる。

私の理解によれば,95パーセント以上類似していても(=つまり,ほとんど同一の作品と評価できるものであっても),裁判所は「創作性あり」と判断する事例が存在している。裁判官によるバラつきが著しい。おそらく,裁判員制度が実施されると,もっとそうなってしまうだろう。だから,数値化が必要だ。

著作権法の解釈上では,類似度が50パーセント未満のものだけ創作性ありとすべきだろう。

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