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2009年1月 9日 (金曜日)

金融審議会:サーバー型電子マネーに対する規制を答申

金融庁の金融審議会は,電子マネーなどの決済手段についての検討結果をまとめた。サーバー型の電子マネーについては,前払い式証票規正法(プリペイドカード法)の適用がないため,同法の改正に向けた動きが始まる模様だ。

 金融審議会金融分科会第二部会:決済に関するワーキング・グループ報告
 http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/dai2/siryou/20090109/04.pdf

 新決裁手段への規制 「ポイントサービス」見送り 金融審報告
 Nikkei Net: 2009年1月9日
 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090109AT2C0801N08012009.html

サーバー型電子マネーは,突き詰めて考えると,単なる債権の一種に過ぎない。様々なタイプのものがあり得るけれども,事前に金銭の支払いなどによって購入される方式のものは,プリペイドカードに似た決済手段として機能している。その債権の譲渡は,ネット上の符号や画像で示される一定の単位の移転によってなされるので,それが「電子マネーである」と認識されることが多い。しかし,これらの符号や画像などは,有価証券ではなく,単なる証明手段の一つに過ぎないので,何らかの理由によってそれが失われてしまった場合でも債権それ自体は残っていると考えるべき場合が多いだろう。ただし,約款による免責範囲がかなり広いので,今後は,約款の有効性を含め,この分野での研究が更に深められるべきだろうと思う。

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