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2009年1月31日 (土曜日)

教員免許更新講習へのe-ラーニング技術の応用

教員免許の更新講習を,インターネットを介したe-ラーニングにより実施するという試みがあるようだ。

 4大学共同で教員免許更新講習 新年度から、eラーニング活用
 Asahi.com: 2009年1月31日
 http://www.asahi.com/edu/news/TKY200901310154.html

確かに,インターネット経由で講習を受けることができれば便利だ。

しかし,課題もある。それは,「受講者をどのようにして特定するか」という問題だ。現実に,サイバー大学では,このあたりが曖昧であったため文部科学省から問題視されたことがある。類似の「なりすまし」のような事例は,日本中いたるところに無数に存在している。

この点に関して,IDカードにより本人確認すれば足りるという見解もあるが,そのような見解がまるで意味のない見解であることを理解できない者はないだろう。現実の事例として,例えば,ICカードを活用した入退室管理や出欠確認等において,(一人または複数人の)他人のカードを使うという事例がある。

そこで,より確実な「本人確認」の手法が求められることになるのだが,その「本人」の意義が多いに揺らぎ始めている。例えば,一卵性双生児やクローン人間では,DNAが完全に一致しているし,指紋や虹彩などを含む生体要素のすべてが一致しているので,生体認証が使えない。使えるのは「名前」だけだ。そうなると,IDやパスワードによる認証と何も変わらないというどうどうめぐりの状態にはまりこんでしまい,そこから抜け出ることができなくなってしまう。

結局,「Identification」とは一体何なのだろうか?

もちろん,一卵性双生児やクローン人間などのような場合を除いては,生体認証による識別は有効だろう。しかし,理論を構築する場合には,すべての場合を包含するものとして「理論」を考えなければならないので,かなりレアケースのような場合であっても,そのような場合を含む集合を前提にものごとを考えることが必要となる。

だから,悩むのだ・・・

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2009年1月30日 (金曜日)

ロクラク事件控訴審判決(平成20(ネ)10055号著作権侵害差止等請求控訴事件)

視聴者のテレビ番組録画を記録するサーバサービスの提供者に対し,NHKやフジテレビなどが原告となり,著作権侵害を理由に損害賠償を求めていた事件の控訴審において,知的財産高等裁判所は,2009年1月27日,第一審判決を取り消し,原告(被控訴人)らの請求を棄却する判決をした。

 知財高裁判決:TV番組海外転送は適法 テレビ局逆転敗訴
 毎日jp: 2009年1月27日
 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090128k0000m040073000c.html

このタイプの事案は,ISPなどが不特定多数の利用者に対してテレビ番組等のコンテンツを公衆送信しているという事案ではなく,権利を有する利用者が自己のコンテンツの記録,保存,配信等の代行を業者に依頼し,利用者個人の利用のための一つの方法としてそのサーバサービスの提供を受けているのに過ぎないから,公衆送信権や複製権等の侵害に該当しないことは誰でも容易にわかることだ。

しかし,従来,同種事案について誤った見解に基づく判決があり,各方面から深く憂慮されていた。

この控訴審判決を含め,最近,従来の誤った判決が前提とする理解を戒め,正しい方向での判断を示す知的財産高裁判決が続いている。

長い年月を要したけれど,やっと裁判所が正常化したとの感がある。

この判決は,既に最高裁のサイトからダウンロードできる状態になっている。

 知的財産高等裁判所平成21年01月27日判決(平成20(ネ)10055号著作権侵害差止等請求控訴事件)
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090128154308.pdf

判決理由中の重要部分は,下記のとおり。

なお,本判決中で引用されている「クラブキャッツアイ事件最高裁判決」は,非常に特殊な事例なので,あまり一般化して理解することが間違いであることはこの判決も示唆するとおりなのだが,私見によれば,この最高裁判決に含まれる論理それ自体について,より正確に理解され適用範囲を限定的なものとするための見直しが必要なのではないかと思われる。

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第3 当裁判所の判断

1 争点1(本件サービスにおいて,控訴人は,本件番組及び本件放送に係る音又は影像の複製行為を行っているか)について

(1) [省略]

(2) [省略]

(3) 検討

 被控訴人らは,①本件サービスの目的,②機器の設置・管理,③親機ロクラクと子機ロクラクとの間の通信の管理,④複製可能なテレビ放送及びテレビ番組の範囲,⑤複製のための環境整備,⑥控訴人が得ている経済的利益を総合すれば,控訴人が本件複製を行っていることは明らかである旨主張するので,以下,上記(1)及び(2)の事実関係等を前提に,本件サービスにおいて控訴人が本件複製を行っているものと認めることができるか否かについて,被控訴人らの上記主張に即して検討する。

ア 本件サービスの目的について

 被控訴人らは,本件サービスの目的は,海外に居住する利用者を対象に日本国内で放送されるテレビ番組をその複製物により視聴させることのみにある旨主張する。
 確かに,上記(1)によれば,本件サービスが,主として,海外に居住する者を対象として,日本国内で放送されるテレビ番組を受信・複製・送信して,海外での視聴を可能にするためのもの(日本国内で作成された複製情報を海外に移動させるもの)であることは明らかというべきである。
 しかしながら,海外にいる利用者が親機ロクラクを自己管理する場合(この場合に,控訴人が本件複製を行っていないことは明らかである。)であっても,その目的は,日本国内で利用者自身が管理する親機ロクラクで国内で放送されたテレビ番組を受信・複製・送信し,これを海外で視聴可能にすることにあるのであるから,上記認定の本件サービスの目的と何ら変わりはないのである。もっとも,控訴人が親機ロクラクを管理する場合においては,他人である海外の利用者をしてテレビ番組の視聴を可能ならしめることを目的とする点で,当該利用者自身がテレビ番組の自己視聴を目的として親機ロクラクを自己管理する場合と異なるが,本件複製の決定及び実施過程への関与の態様・度合い等の複製主体の帰属を決定する上でより重要な考慮要素の検討を抜きにして上記の点のみをもって控訴人が本件複製を行っているものと認めるべき根拠足り得る事情とみることはできない。

イ 機器の設置・管理について

 被控訴人らは,本件サービスにおいては,控訴人が,親機ロクラクとテレビアンテナ等の付属機器類とから成るシステムを一体として設置・管理している旨主張する。
 しかしながら,被控訴人らが主張する上記事実は,控訴人が本件複製を行っているものと認めるべき事情たり得ない。その理由は,次のとおりである。
 すなわち,本件サービスの利用者は,親機ロクラクの貸与を受けるなどすることにより,海外を含む遠隔地において,日本国内で放送されるテレビ番組の複製情報を視聴することができるところ,そのためには,親機ロクラクが,地上波アナログ放送を正しく受信し,デジタル録画機能やインターネット機能を正しく発揮することが必要不可欠の技術的前提条件となるが,この技術的前提条件の具備を必要とする点は,親機ロクラクを利用者自身が自己管理する場合も全く同様である。そして,この技術的前提条件の具備の問題は,受信・録画・送信を可能ならしめるための当然の技術的前提に止まるものであり,この技術的前提を基に,受信・録画・送信を実現する行為それ自体とは異なる次元の問題であり,かかる技術的前提を整備し提供したからといって直ちにその者において受信・録画・送信を行ったものということはできない。ところで,親機ロクラクが正しく機能する環境,条件等を整備し,維持するためには,その開発・製造者である控訴人において親機ロクラクを設置・管理することが技術上,経済上,最も確実かつ効率的な方法であることはいうまでもないところ,本件サービスを受ける上で,利用者自身が,その管理・支配する場所において親機ロクラクを自ら設置・管理することに特段の必要性や利点があるものとは認め難いから,親機ロクラクを控訴人において設置・管理することは,本件サービスが円滑に提供されることを欲する契約当事者双方の合理的意思にかなうものということができる。そして,そうであるからといって,前述したとおり,このことが利用者の指示に基づいて行われる個々の録画行為自体の管理・支配を目的とする根拠となり得るものとみることは困難であるし,相当でもない。
 さらに,控訴人において親機ロクラクを管理する場合,控訴人においてその作動環境,条件等(テレビアンテナとの正しい接続等)を整備しない限り,親機ロクラクが正しく作動することはないのであるから,テレビアンテナ等の付属機器類を控訴人が設置・管理することも,本件サービスが円滑に提供されることを欲する契約当事者双方の意思にかなうものであることは前同様であるが,前同様の理由によりこれをもって利用者の指示に基づいて行われる個々の録画行為自体の管理・支配を目的とする根拠となり得るものとみることは困難であるし,相当でもない。
 他方,本件サービスにおけるテレビ番組の録画及び当該録画に係るデータの子機ロクラクへの移動(送受信)は,専ら,利用者が子機ロクラクを操作することによってのみ実行されるのであるから,控訴人が親機ロクラクとその付属機器類を設置・管理すること自体は,当該録画の過程そのものに対し直接の影響を与えるものではない。
 そうすると,控訴人が親機ロクラクとその付属機器類を一体として設置・管理することは,結局,控訴人が,本件サービスにより利用者に提供すべき親機ロクラクの機能を滞りなく発揮させるための技術的前提となる環境,条件等を,主として技術的・経済的理由により,利用者自身に代わって整備するものにすぎず,そのことをもって,控訴人が本件複製を実質的に管理・支配しているものとみることはできない。

ウ 親機ロクラクと子機ロクラクとの間の通信の管理について

 被控訴人らは,親機ロクラクと子機ロクラクとの間の通信が控訴人の管理・支配の下に行われている旨主張し,その根拠として,①当該通信がhttpにより控訴人のサーバ等を経由して行われること,②当該サーバが録画予約及び番組データの送信のために控訴人が用意した専用サーバであること,③控訴人のサーバ等を経由するたびに,控訴人がID等による認証を行っていること,④当該通信を実行するロクラクⅡ及びそのファームウェアがすべて控訴人の開発・製造に係るものであり,控訴人の規定する方式(子機ロクラクの引渡後に変更が生じた場合の当該変更後の方式を含む。)によって当該通信が実行されること,⑤利用者が控訴人の規定する目的及び方法によるほかは当該通信機能を利用することができないことを挙げる。
 しかしながら,上記①については,http(hyper text transfer protocol)を採用したメールシステムにおいて,サーバを管理する者が専らメール利用者の自発的意思に基づいて行われるメール通信を管理・支配しているとみることは,技術常識に照らして困難であり,被控訴人らの主張は,独自の見解に基づくものであるといわざるを得ない(なお,甲20は,メールシステムのうち,smtp(simple mail transfer protocol)及びpop(post office protocol)又はimap(internet messaging access protocol)を採用するものについて言及するにすぎず,httpを採用するメールシステムについての上記判断を左右するものではない。)。
 また,上記③については,被控訴人らの主張の趣旨が必ずしも判然としないが,同主張がメールクライアントによるサーバへのアクセスの際に行われる一般的な認証をいう趣旨であるとすれば,そのような認証は,メールシステムにおいて当然に行われるものであり,そのような認証が行われることをもって,サーバを管理する者がメール通信を管理しているものとみることは,上記①と同様,技術常識に照らして困難であるから被控訴人らの独自の見解であるというべきであるし,被控訴人らの主張がこれと異なる特別の認証をいう趣旨であるとすれば,本件サービスにおいてそのような認証が行われているものと認めるに足りる証拠はない。
 さらに,上記①ないし⑤については,いずれも,利用者が親機ロクラクを自己管理する場合(すなわち,控訴人が本件複製を行っているものとみることができない場合)であっても生じる事態であることからみても,かかる主張をもって控訴人によるメール通信の管理・支配の根拠足り得ないことは明らかであるといわざるを得ない。
 なお,上記(1)エ(オ)のとおり,控訴人は,先行仮処分決定の後,暫定的な措置として,同決定において複製禁止対象とされたテレビ番組を除外した控訴人作成の番組表を子機ロクラクが取得するとの新技術を開発し,本件サービスにおいて運用しているものであるが,このような事態は,本件サービスが本来的に予定するものではなく,控訴人も,先行仮処分決定を受けたことから,やむなく上記のような暫定的措置を採ったものと認められる(甲24の1)から,控訴人がそのような措置を暫定的に採ったことをもって,これを,控訴人が親機ロクラクと子機ロクラクとの間の通信を管理・支配しているとの事情とみるのは相当でない。
 その他,控訴人が親機ロクラクと子機ロクラクとの間の通信を実質的に管理・支配しているものと認めるに足りる証拠はない。

エ 複製可能な放送及びテレビ番組の範囲について

 被控訴人らは,①本件サービスにおいて録画可能な放送が,控訴人が親機ロクラクを管理する場所(静岡県又は東京都)において受信される地上波アナログ放送に限定されていること,②本件サービスにおいて録画可能なテレビ番組が,控訴人のサーバから控訴人により提供される番組表に記載されたものに限定されていることをもって,控訴人が本件複製を管理・支配している旨主張する。
 しかしながら,本件サービスにおいて録画可能な放送が,親機ロクラクにより受信することができるものに限定されるのは当然のことである(テレビ放送の受信がなければ,その録画はあり得ない。)ところ,テレビチューナーを備えた機器において,当該機器により受信することのできるテレビ放送が当該機器の設置場所により制限されるのは,親機ロクラクに限らず,すべての機器に当てはまることであるから,上記①をもって,本件サービスにおいて録画可能な放送の範囲の限定が控訴人により行われているものとみることはできない。
 また,上記②については,利用者が親機ロクラクを自己管理する場合(すなわち,控訴人が本件複製を行っているものとみることができない場合)であっても同様に生じる事態を指摘するものにすぎない。
 以上からすると,被控訴人らが主張する上記事実をもって,控訴人が本件複製を実質的に管理・支配しているものとみることはできない。

オ 複製のための環境整備について
 
 被控訴人らは,①本件サービスにおいては,子機ロクラクを用い,これが示す手順に従わなければ,親機ロクラクにアクセスしてテレビ番組の録画や録画されたデータのダウンロードを行うことができず,また,②控訴人は,親子機能を実現するための特別のファームウェアを開発して,これを親子ロクラクに組み込み,かつ,控訴人のサーバ等を経由することのみによって録画予約等が可能となるように設定しており,さらに,③親子ロクラクは,本件サービス又はこれと同種のサービスのための専用品とみることができる旨主張する。

 しかしながら,これらの事情は,いずれも,利用者が親機ロクラクを自己管理する場合(控訴人が本件複製を行っているものとみることができない場合)であっても同様に生じる事態を指摘するものにすぎないから,これらの事情をもって,控訴人が本件複製を実質的に管理・支配しているものとみることはできない。

カ 控訴人が得ている経済的利益について

 被控訴人らは,控訴人が,①初期登録料(3000円),②毎月のロクラクⅡのレンタル料(本件Aサービスにつき8500円,本件Bサービスにつき6500円),③毎月の「ロクラクアパート」の賃料(2000円)の名目で,利用者から本件サービスの対価を受領している旨主張する。
 しかしながら,本件サービスは,機器(親子ロクラク又は親機ロクラク)自体の賃貸借及び親機ロクラクの保守・管理等を伴うものであるから当然これに見合う相当額の対価の支払が必要となるところ,上記(1)エ(ウ)によれば,上記①及び②の各金員は,録画の有無や回数及び時間等によって何ら影響を受けない一定額と定められているものと認められるから,当該各金員が,当該機器自体の賃料等の対価の趣旨を超え,本件複製ないしそれにより作成された複製情報の対価の趣旨をも有するものとまで認めることはできず(なお,被控訴人NHKの番組を視聴する場合には,上記の料金とは別に受信契約の締結が必要となる旨控訴人サイトに記載されている。),その他,当該各金員が本件複製ないしそれにより作成された複製情報の対価の趣旨をも有するとまで認めるに足りる証拠はない。
 また,仮に,控訴人が上記③の金員を受領しているとしても,それが,「ロクラクアパート」の賃料の趣旨を超え,本件複製ないしそれにより作成された複製情報の対価の趣旨をも有するとまで認めるに足りる証拠はない。
 以上からすると,控訴人が上記①ないし③の各金員を受領しているとの事実をもって,控訴人が本件複製ないしそれにより作成された複製情報の対価を得ているものということはできない。

キ 小括
 
以上のとおり,被控訴人らが主張する各事情は,いずれも,控訴人が本件複製を行っているものと認めるべき事情ということはできない。
 加えて,上記(1)のとおりの親子ロクラクの機能,その機能を利用するために必要な環境ないし条件,本件サービスの内容等に照らせば,子機ロクラクを操作することにより,親機ロクラクをして,その受信に係るテレビ放送(テレビ番組)を録画させ,当該録画に係るデータの送信を受けてこれを視聴するという利用者の行為(直接利用行為)が,著作権法30条1項(同法102条1項において準用する場合を含む。)に規定する私的使用のための複製として適法なものであることはいうまでもないところである。そして,利用者が親子ロクラクを設置・管理し,これを利用して我が国内のテレビ放送を受信・録画し,これを海外に送信してその放送を個人として視聴する行為が適法な私的利用行為であることは異論の余地のないところであり,かかる適法行為を基本的な視点としながら,被控訴人らの前記主張を検討してきた結果,前記認定判断のとおり,本件サービスにおける録画行為の実施主体は,利用者自身が親機ロクラクを自己管理する場合と何ら異ならず,控訴人が提供する本件サービスは,利用者の自由な意思に基づいて行われる適法な複製行為の実施を容易ならしめるための環境,条件等を提供しているにすぎないものというべきである。
 かつて,デジタル技術は今日のように発達しておらず,インターネットが普及していない環境下においては,テレビ放送をビデオ等の媒体に録画した後,これを海外にいる利用者が入手して初めて我が国で放送されたテレビ番組の視聴が可能になったものであるが,当然のことながら上記方法に由来する時間的遅延や媒体の授受に伴う相当額の経済的出費が避けられないものであった。しかしながら,我が国と海外との交流が飛躍的に拡大し,国内で放送されたテレビ番組の視聴に対する需要が急増する中,デジタル技術の飛躍的進展とインターネット環境の急速な整備により従来技術の上記のような制約を克服して,海外にいながら我が国で放送されるテレビ番組の視聴が時間的にも経済的にも著しく容易になったものである。そして,技術の飛躍的進展に伴い,新たな商品開発やサービスが創生され,より利便性の高い製品が需用者の間に普及し,家電製品としての地位を確立していく過程を辿ることは技術革新の歴史を振り返れば明らかなところである。本件サービスにおいても,利用者における適法な私的利用のための環境条件等の提供を図るものであるから,かかるサービスを利用する者が増大・累積したからといって本来適法な行為が違法に転化する余地はなく,もとよりこれにより被控訴人らの正当な利益が侵害されるものでもない。
 したがって,本件サービスにおいて,著作権法上の規律の観点から,利用者による本件複製をもって,これを控訴人による複製と同視することはできず,その他控訴人が本件複製を行っているものと認めるに足りる事実の立証はない。
 なお,クラブキャッツアイ事件最高裁判決は,スナック及びカフェを経営する者らが,当該スナック等において,カラオケ装置と音楽著作物たる楽曲が録音されたカラオケテープとを備え置き,ホステス等の従業員において,カラオケ装置を操作し,客に対して曲目の索引リストとマイクを渡して歌唱を勧め,客の選択した曲目のカラオケテープの再生による演奏を伴奏として他の客の面前で歌唱させ,また,しばしば,ホステス等にも,客とともに又は単独で歌唱させ,もって,店の雰囲気作りをし,客の来集を図って利益を上げることを意図していたとの事実関係を前提に,演奏(歌唱)の形態による音楽著作物の利用主体を当該スナック等を経営する者らと認めたものであり,本件サービスについてこれまで認定説示してきたところに照らすならば,上記判例は本件と事案を異にすることは明らかである。

2 被控訴人らの請求についての結論

 争点1についての判断は上記1のとおりであるから,その余の各争点について判断するまでもなく,被控訴人らの請求は,全部理由がない。

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[このブロク内の関連記事]

 まねきTV事件控訴審判決(知的財産高等裁判所平成20(ネ)10059号著作権侵害差止等請求控訴事件)
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/tv2010059-ea95.html

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電子商取引における詐欺などのサイバー犯罪の脅威高まる

昨年来,ネット犯罪者の国際的な組織化が進んでおり,フィッシングによる情報の不正入手やネット詐欺を含め,サイバー犯罪の脅威が高まっていることが指摘されてきた。国際的な規模での警察の取組みにより,犯罪者が摘発・検挙されてきたとはいえ,その脅威は依然として存在し,あるいは高まっているようだ。下記の記事が出ていた。

 Data scams have kicked into high gear as markets tumble
 USA Today: Jan 28, 2009
 http://www.usatoday.com/money/industries/technology/2009-01-28-hackers-data-scams_N.htm

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2009年1月29日 (木曜日)

個人情報の紛失・盗難

毎度おなじみの記事になってしまっている。嘆かわしい限りだ。

 市教職員の懲戒処分者が急増
 新潟日報: 2009年1月28日
 http://www.niigata-nippo.co.jp/pref/index.asp?cateNo=2&newsNo=156944

 個人情報:患者24人のメモリーを紛失--浜松医大と医療センター勤務の医師 /静岡
 毎日jp: 2009年1月28日
 http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20090128ddlk22040174000c.html

 個人情報:「壱番屋」でパソコン盗難 3000人の顧客情報入り--名古屋 /愛知
 毎日jp: 2009年1月27日
 http://mainichi.jp/area/aichi/news/20090127ddlk23040280000c.html

 個人情報:山梨中銀、600人分紛失 誤って焼却、裁断か--監査で発覚 /山梨
 毎日jp: 2009年1月27日
 http://mainichi.jp/area/yamanashi/news/20090127ddlk19040089000c.html

 個人情報:生徒37人分の連絡先など盗難 車上荒らしで県立高教諭被害 /福岡
 毎日jp: 2009年1月27日
 http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20090127ddlk40040461000c.html

 同志社大、センター試験の個人情報800人分を紛失
 Yomiuri Online: 2009年1月26日
 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090126-OYT1T00870.htm?from=navr

 サイト上で講座申込者の個人情報が閲覧可能に - 札幌市生涯学習センター
 Security NEXT: 2009/01/26
 http://www.security-next.com/009779.html

 取引先の個人情報を保存したPCを移動中に紛失 - ロックオン
 Security NEXT: 2009/01/26
 http://www.security-next.com/009771.html

 個人情報:中外製薬が車に放置、血液データなど書類盗難
 毎日jp: 2009年1月24日
 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090124ddm041040127000c.html

 飯塚市教委の個人情報紛失:職員2人減給処分 /福岡
 毎日jp: 2009年1月24日
 http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20090124ddlk40040310000c.html

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2009年1月28日 (水曜日)

米国Yahoo赤字決算

ISPの経営は,どこでも大変らしいのだが,米国Yahooもその例外ではなかったようだ。下記の記事が出ている。

 ヤフー、約7年ぶり赤字 08年10-12月期
 産経ニュース: 2009.1.28
 http://sankei.jp.msn.com/economy/business/090128/biz0901281032006-n1.htm

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2009年1月27日 (火曜日)

Winnyにおける情報流通に関する実証的な研究の必要性

Winnyをはじめ,ファイル交換ソフトを介した情報漏えいなどの報道がずっと続いている。しかし,報道記事だけではその具体的な内容がほとんど分からない。「知ることができるのはそのようなソフトの利用者だけ」というもどかしさのようなものがある。おそらく,警察は捜査と関係のある部分に関する情報しか把握していないだろうと推測されるし,著作権団体などでも同じだろう。何ら利害関係のないところに資金を投入して研究をする意欲をもつことができるのは,「研究それ自体」を愛してやまない研究者だけだろうと思う。

というようなことを考えていたのだが,高木浩光さんが久々にWinnyに関する実証的なレポートをアップしているのを見つけた。

 Winny媒介型暴露ウイルスによるファイル流出被害発生件数の推移 その2
 高木浩光@自宅の日記: 2009年01月17日
 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20090117.html

 故意による放流と過失による流出、Winnyにおける拡散速度の比較
 高木浩光@自宅の日記: 2009年01月11日
 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20090111.html

おそらく,まともなISPであれば,主にWinnyなどのファイル交換ソフトが利用する部分の通信量などを常に測定し,業務遂行上の必要に応じて適宜通信料の制限などをするために役立てているのだろうと推測するので,その意味での実証的な測定データは他にも存在しているだろうと思う。また,高木さんの記事の中でも示唆されているように,自称Winnyの研究者は少なからず存在するだろうから,そのような人々も一定のデータを蓄積し続けている可能性はある。

しかし,差別的でない手法でデータを検討し,それを判りやすく説明している記事を見つけるのはそう簡単なことではない。

また,主に理系の専門家向けに書かれた科学技術論文を見せられても,それを読んで何の苦もなく直ちに理解できる裁判官や検察官はほとんどいないだろうし,まして普通の弁護士や裁判員には非常に困難というのが現実だと考えるべきだろう。

新聞などのマスコミは字数制限があるし,テレビには番組放映時間の制限があるから,そもそも媒体として最初から無理。「字数も時間も何も制限がない」という媒体であることが必須なのだが,営利企業ではそんなものはあるはずがない。

では、研究者はどうかと言うと,研究者は基本的に「研究が好き」という理由で研究をしているのであり,それを世の中に知らしめることについて意欲をもっているとは限らない。また,自分の研究結果を判りやすく解説するための表現能力が伴っている研究者が多いかというと,これまた疑問だと言わざるを得ない。

だから,「判りやすい解説」というものに対する需要が非常に高いにもかかわらず,世の中には,必要な情報がまったく存在しないか,または,読んでみても直ちに理解することは無理または非常に困難なものばかりというようなことになってしまいがちだ。

例外としては,政府系の研究機関がときどき公表するレポートがあるくらいのものではないかと思う。民間の研究機関のレポートの場合,非常にすばらしいレポートがたくさんあることは事実だけれども,中には何となく特定の製品やサービスの宣伝広告の意図が背後に隠れているのではないかと推測されるものが散見されるし,あるいは,もっと邪悪な意図がみえみえの場合もないわけではない。もちろん,意味不明または無価値なレポートの数は決して無視できるレベルではない。正直言って,資源の無駄だと思う。

このような状況にあるのにもかかわらず,高木さんの書くものの迫力は凄まじい。

というわけで,今回も脱帽だ。

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ニュージーランド:改正著作権法が来月末に施行

改正されたニュージーランド著作権法が来月(2009年2月)末に施行されることになった。著作権者及び隣接権者の権利を強化する内容の法改正なのだが,ビジネス(企業)の現場では法改正により企業の責任が重くなっていることに気づかずに企業の従業員が漫然とコンテンツを利用し,著作権侵害となる例が多発するのではないかと危惧されているようだ。下記の記事が出ていた。

 Ignorance no excuse over new copyright law
 stuff.co.nz: 23 January 2009
 http://www.stuff.co.nz/4827443a13.html

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中国:パクリ文化と国際摩擦

中国では「パクリ」が当然ということになっており,それを賞賛する向きも少なくない。感性と文化がまったく異なっているので,この点に関してまともに会話を成立させることには非常に大きな困難が伴うかもしれない。

 <パクリ文化>「中国独自?」に賛否両論、国民番組のパロディーも―中国
 中国ニュース通信社: 2009年1月25日
 http://www.recordchina.co.jp/group/g27991.html

・・・が,しかし,中国国内だけの事柄で終わることができず,国際経済と関連を有する問題となると,「中国固有の文化である」と言って笑い飛ばすだけでは済まなくなってしまうのは当然のことだ。とりわけ,中国はWTOに加盟し,製品の輸出や貿易等によって多大の利益を得ている以上,中国固有の文化を迫害・抑圧・圧殺してでも国際ルールに順応しなければならない場面が出てくる(国内問題としても,先行して投資をしていた企業が後発企業にパクられてしまい投資利益を回収できないようなことが続発すると,非常に深刻な国内問題となることは明らかだし,中国国内の企業の間で紛争が多発することになるはずだと推測することは可能なのだけれども,現時点での中国の資本主義はそこまで成熟しているわけではないようだ。)。

米国は,中国における知的財産権の保護が適切でないとしてWTOに提訴していた。先ごろ,この問題について判定が下された。基本的には米国の主張が認められた。

 中国は「知財保護が不十分」 WTO小委報告、米の訴え認める
 Nikkei Net: 2009年1月27日
 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090127AT2M2701127012009.html

 WTO to rule in China trade dispute with U.S.
 Reuters: Jan 20, 2009
 http://uk.reuters.com/article/marketsNewsUS/idUKLG75767720090120

判定があったと言っても,ただそれだけでは中国にとって痛くも痒くもないかもしれない。しかし,オバマ政権は,この判定を根拠に,中国に対する様々な圧力を強めることは間違いないし,国際的な制裁の問題も浮上してくることになるだろう。

実は,米国対中国のような構図が中国対韓国というかたちで別に存在しており,なかなか難しい問題になっている。

いずれにしても,いろんな意味で,中国経済から目を離すことができない。


[追記:2009年7月29日]

関連記事を追加する。

 中国製チョコレートを輸入禁止=中国製品の管理強化の一環-インド
 Record China: 2009年7月27日
 http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=33865

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2009年1月26日 (月曜日)

総務省:公的個人認証サービスにおける暗号方式等の移行に関する検討会報告書

「近年、公的個人認証サービスにおいて利用されているハッシュ関数SHA-1 及び公開鍵暗号方式RSA1024 について、暗号技術検討会等において安全性の低下により将来問題が生じる可能性が指摘されてい」るとのことで,総務省内の研究会において検討作業が進められていたようだ。その報告書が公表されている。

 公的個人認証サービスにおける暗号方式等の移行に関する検討会報告書
 http://www.soumu.go.jp/s-news/2009/pdf/090126_99.pdf

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情報セキュリティの日

ポータルサイトにアクセスすると,「今日は***の日です」という表示が出ることが多い。「***の日」と定められていない日はなさそうだ。毎日毎日,何とも忙しい国民というべきか・・・

さて,2月2日は,「情報セキュリティの日」だそうだ。

毎年,この時期になると某国あたりから違法な通信が殺到し,政府関連サイトへの接続が難しくなってしまったり,政府関係のサイトが違法に書き換えられてしまったりすることが恒例のようになっていた。たぶん,今年もそうだろう。そのせいで定められたのかどうかは知らないが,国民に情報セキュリティの重要性を訴えるためにこのような名目を定めることは悪いことではないだろう。

総務省では,関連行事を予定しているようだ。

 「情報セキュリティの日」関連行事の開催
 総務省: 平成21年1月23日
 http://www.soumu.go.jp/s-news/2009/090123_5.html

 2月2日は「情報セキュリティの日」 ― 総務省が関連行事で注意を呼びかけ
 RBB: 2009年1月26日
 http://www.rbbtoday.com/news/20090126/57282.html

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著作物DB構想が大幅縮小

著作権団体などが構想し推進してきた著作物データベース計画が大幅に規模縮小せざるを得ない状況になってきたようだ。

 著作権17団体のポータルサイトが開設、DB構想は大幅縮小
 IT Pro: 2009/01/25
 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090125/323455/

実は,私は完全な著作物データベースを構築すべきだという意見の持ち主だ。

なぜなら,完全なデータベースが完成すれば,そこに収録されているコンテンツの要素を自動判定することにより類似度の自動計算をすることが可能となり,数学者がそれに基づいて検討すれば,剽窃物であるかどうかを自動判定できるシステムを構築することができるかもしれないと考えているからだ。

世の中,自称「芸術家」は数え切れないほど存在するが,真に「芸術」と呼べるような作品とは滅多に出遭うことがない。著作権法上では,どんなにくだらない作品であっても創作性があれば著作物として保護され得ることになっているから,法的には別に問題はないのだが,何か問題があると被害者と称する作者が「偉そうに」怒っている姿を目にするのは見苦しい。何十年か後には絶対に消滅してしまっていて誰も覚えていないようなくだらない作品しかつくれないのだから偉そうにする権利などないというのが私の意見だ。だが,主観的に「偉い」と信じている人々に「そうではない」と思い知らせるためには,客観的に数値によって他の先行類似作品との類似度を示してやるのが一番良いと思われる。

私の理解によれば,95パーセント以上類似していても(=つまり,ほとんど同一の作品と評価できるものであっても),裁判所は「創作性あり」と判断する事例が存在している。裁判官によるバラつきが著しい。おそらく,裁判員制度が実施されると,もっとそうなってしまうだろう。だから,数値化が必要だ。

著作権法の解釈上では,類似度が50パーセント未満のものだけ創作性ありとすべきだろう。

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住居侵入によって他人のPCにキーロガーを忍び込ませる手口

他人の家に住居侵入し,その家の中にあるPCにキーロガーを忍び込ませ,それによって入手した情報をもとに不正アクセスをしていた者が逮捕された。ネットカフェでは類似事案が存在するけれども,そこは利用料金さえ払えば誰でも利用できる場所だ。住居侵入にとり他人のPCにキーロガーを忍ばせる手口は,いわば他人の家に盗聴マイクや盗撮カメラ等を仕掛けるのと同じような行為であると考えることができる。

 ネット預金移し替え 不正アクセス男逮捕 被害者の自宅侵入 パソコンにウイルス
 産経ニュース: 2009.1.26
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090126/crm0901260130000-n1.htm

サイバー犯罪は,ネット上で発生する犯罪の一種であるけれども,それを実行するための様々な準備行為は,現実世界における別の犯罪行為を構成することがある。それらの連関を柔軟に理解しなければならない。

それにしても,ますますもって,とんでもない時代になってきてしまったものだと思う。

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2009年1月25日 (日曜日)

「サイバーテロ」の定義

情報セキュリティの関係の仕事をしていると,「サイバーテロ」という用語をしばしば耳にするし,自身でも使うことがある。しかし,「サイバーテロを定義せよ」と言われると,なかなかうまくいかない場合がある。定義が難しい用語であるにもかかわらず,意外と安易に用いられているあたりに,この用語それ自体の危険性がないわけでもない。もちろん,日本の法令の中で「サイバーテロ」の定義をもつ法令は存在しない。

そこで,世界の法令を探してみると,2008年に可決されたインドのIT法(Information Technology Law)改正法第66条Fの中に「サイバーテロ(Cyber Terrorism)」の定義を見つけることができる。

Section 66F: This is a new section added in the ITAA 2008 after the standing committee report.

(1) Whoever,-

  (A) with intent to threaten the unity, integrity, security or sovereignty of India or to strike terror in the people or any section of the people by-

    (i) denying or cause the denial of access to any person authorised to access computer resource; or

    (ii) attempting to penetrate or access a computer resource without authorisation or exceeding authorised access; or

    (iii) introducing or causing to introduce any computer contaminant;

    and by means of such conduct causes or likely to cause death or injuries to persons or damage to or destruction of property or disrupts or knowing that it is likely to cause damage or disruption of supplies or services essential to the life of the community or adversely affect the critical infrastructure specified under Section 70, or

  (B) knowingly or intentionally penetrates or accesses a computer resource without authorization or exceeding authorised access, and by means of such conduct obtains access to information, data or computer database that is restricted for reasons of the security of the state or foreign relations or any restricted information data or computer data base with reasons to believe that such information, data or computer data base so obtained may be used to cause or likely to cause injury to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence or to the advantage of any foreign nation, group of individuals or otherwise,

    commits the offence of Cyber Terrorism

(2) Whoever commits or conspires to commit cyber terrorism shall be punishable with imprisonment which may extend to imprisonment for life.

この定義の当否は別として,いろんなことを考える上で参考になる法制例の一つであることは言うまでもない。

 THE INFORMATION TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL, 2006
 http://www.prsindia.org/docs/bills/1192012012/1192012012_96_2006.pdf


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2009年1月24日 (土曜日)

警視庁のPCがウイルス感染

USBメモリを介して感染するタイプのコンピュータウイルスが,情報セキュリティの弱いPCを中心に更に増殖中らしいという記事を書いたばかりだったのだが,日本の警視庁のPCがこのウイルスに感染してしまったらしい。要するに,警視庁のPCは情報セキュリティの弱いPCだったことになる。

 警視庁PCがウイルス感染  車庫証明作成に支障
 共同通信: 2009/01/23
 http://www.47news.jp/CN/200901/CN2009012301001063.html

それにしても,誰が業務処理用のPCに妙なUSBメモリなど差し込んだのだろうか?

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2009年1月23日 (金曜日)

米国:オバマ政権における情報セキュリティ戦略

昨年中から少しずつ明らかにされてきたオバマ大統領の情報セキュリティ戦略が具体化し始めているようだ。下記の記事がある。

 Obama Administration Outlines Cyber Security Strategy
 Washington Post: January 22, 2009
 http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2009/01/obama_administration_outlines.html

 Building Cyber Security Leadership in the Obama Administration
 Cutting Edge: December 29th 2008
 http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=1011&pageid=20&pagename=Security

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2009年1月22日 (木曜日)

ロシアでアジア系留学生に対する襲撃事件続発?

景気が悪いのは日本だけではなく世界中どこでも同じだ。もちろん,ロシアも同様。そして,景気が悪くなると,職を失った若者達が狭隘な民族主義や国粋主義に走りがちなこともまた世界どこでも同じだ。ロシアでは,中国人,日本人,韓国人など,アジア系の留学生に対する襲撃事件が続発しているらしい。

 多発する中国人留学生襲撃事件、外国人排斥狙う極右民族主義者の犯行か-ロシア
 中国ニュース通信社: 2009年1月20日
 http://www.recordchina.co.jp/group/g27856.html

一般に,このようなことは,歴史上何度も繰り返されてきたことだ。抽象的なことを理解することができず,自分にとって現実に理解できる範囲内で「説明」をつけることしかできない人々やそれが正しくても正しくなくても「自分にとって納得しやすい理屈」に飛びつきやすい人々の間では,このような傾向が強いのではないかと思われる。

また,他方では,自分の子どもを海外留学させることができる家庭は比較的豊かな階層に属するだろうと思われるので,それに対する嫉妬や僻みのようなものも背景にあるかもしれない。

日本では,裕福な家庭の子どもを憎み女子中学生が暴行をはたらくという事件が発生した。精神の荒廃著しい。

 「私は不幸な女の子」“ぶりっ子”狙い暴行、女子中学生逮捕 八王子
 産経ニュース: 2009.1.21
 http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/090121/tky0901211242006-n1.htm

しかし,このようなことの背景には,一部の作家やマスコミなどが,「勝ち組,負け組み」というあまり意味のない評価基準を大々的に宣伝してきたことにも大きな原因があるのではないかと想像する。世の中は,二種類のグループだけに分けられるようなそんな簡単な構造をしていない。

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サイバー犯罪者がクレジットカード取引のトランザクションをハッキングしている可能性

別のことについてネット検索していたら,たまたま下記の記事が目に留まった。ありそうなことだと思う。

 Card Data Breached, Firm Says
 Wall Street Journal: JANUARY 20, 2009
 http://online.wsj.com/article/SB123249174099899837.html

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警察庁:国家公務員採用Ⅱ種(行政)試験の受験者向け業務説明会

警察庁では,1月23日に,国家公務員採用Ⅱ種(行政)試験の受験者向けの業務説明会を開催するようだ。民間企業では,就職セミナーを開催するのがむしろ普通になっているが,官庁でこのような説明会が開催されるのは比較的珍しいかもしれない。

 業務説明会について
 警察庁:平成21年1月21日
 http://www.npa.go.jp/zinzi2/index.htm

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インテルが製造縮小か

IT業界の需要冷え込みがかなり厳しい状況にあるらしい。下記の記事が出ていた。

 インテル、米国とアジアで製造拠点5カ所を閉鎖--最大6000人の従業員に影響
 CNET Japan: 2009/01/22
 http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20386860,00.htm

これだけ厳しい経済状況にあることは,そうであるがゆえに,逆に,「この冷え込みを脱して次の春が来るときには,そのときまで生き延びた企業が大きく飛躍するチャンスを得ることができる」ということをも同時に意味している。

しかし,問題は,「いかにして生き延びるか」ということに尽きる。

厳しい・・・


[関連記事]

 エルピーダ、台湾と綱引き 3社と統合交渉 支援めぐり思惑
 Fuji Sankei Bujiness i.: 2009/1/22
 http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200901220103a.nwc

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妙な敬語

日本語の乱れはどこまで進むのかわからず,ほとんど崩壊してしまっているのではないかと思うくらいになってしまっている。

その中でも,ここ数年,非常に耳障りな「誤り」が濫用されている。それは,企業名に「さん」をつける悪習だ。例えば,「A株式会社」ではなく「A株式会社さん」と呼ぶ例がそうだ。

聴いていてかなり気持悪い。また,そのような使い方をする人間の知性がかなり低いレベルであるように感じられてならない。本来の日本語にはない表現方法であるし,海外でも例をみない悪習と言えるだろう。

もし自分が「とても頭の悪いヒト」だと思われたくなければ,企業等の法人について「さん」を使うべきではない。「さん」は自然人についてのみ用いる。

ちなみに,わが同僚の中には,法人について「さん」をつけて呼ぶ学生がいると,ひどく叱って改めさせる教授がいる。全くもって正しい態度だと思う。企業経営者もまたかくあるべきで,もし正しい日本語を使うことのできない従業員がいれば,その者に対して徹底して正しい日本語教育を施すべきだし,もし正しい日本語を習得することができない場合には,何らかの対応を考えるべきだろうと思う。

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2009年1月21日 (水曜日)

トレンドマイクロのセキュリティ情報表示ツール

トレンドマイクロは,デスクトップ上で,情報セキュリティに関する最新情報を表示するツール及び情報提供サービスを開始するようだ。これまでは,電子メールで定期的に情報を伝達してきたが,よりわかりやすいツールになったということができるだろう。

 トレンドマイクロ、セキュリティニュースを表示するツールを公開
 Internet Watch: 2009/01/21
 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/01/21/22165.html

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USBメモリなどを介して拡がるDownadup (or Kido)が更に増殖中

BBCによると,USBメモリなどを介して感染するDownadup (or Kido)と呼ばれる悪質なワームがセキュリティの甘いマシンなどを中心に増殖を続けているらしい。下記の記事が出ていた。

 Clock ticking on worm attack code
 BBC: 20 January 2009
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7832652.stm

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IPA職員に対する処分

ファイル交換ソフトを介した情報流出を発生させてしまったIPA職員に対する処分が決定されたようだ。停職3ヶ月ということなので,「重い」と感ずる向きもあるかもしれないが,情報セキュリティのための専門機関の職員であることを考えると,これでも「軽い」処分だと思ったほうが良いのではないかと思われる。

 プレス発表 当機構職員の私物パソコンによる情報流出等について
 IPA: 2009年1月19日
 http://www.ipa.go.jp/about/press/20090119.html

 情報流出のIPA職員、停職3カ月の処分に
 CNET Japan: 2009/01/19
 http://japan.cnet.com/news/sec/story/0,2000056024,20386662,00.htm

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2009年1月20日 (火曜日)

Fantastic Voyage ミクロの決死圏

もうだいぶ昔のことになるけれども,「ミクロの決死圏」という映画があって,びっくりしながら観たものだ。所詮SF映画の世界のことなので,私が生きている間には現実化しないだろうと思っていたのだが,科学の進歩は著しく,あっという間にマイクロロボットが開発され,現実の医療の現場で応用され始めている。

 Medical 'microbot' to swim human arteries
 Yahoo (AFP): Jan 19,2009
 http://tech.yahoo.com/news/afp/20090120/tc_afp/sciencehealthrobotsurgery_20090120001713

コンピュータに巣食うボット(bot)は困り者だけれど,医療で用いられるbot(マイクロロボット)は,病気の発見,予防,治療のために大いに寄与してくれることになるだろう。

しかし,最悪のシナリオを想定してみると,何十年か後には,人々をコントロールするために赤子の時点で埋め込まれるマイクロロボットが開発され,独裁者の国では強制的に埋め込まれるような時代が来るかもしれない。

独裁者の手先になっている秘密警察や軍隊に対する抵抗は,人対人の闘いになるのでやりようもあるかもしれない。これに対し,自分の生体内に埋め込まれている敵(スパイ)との闘いは不可能に近いくらい難しいことになるかもしれない。あまり明るい未来ではない。

考えてみると,人類の20世紀は,アシモフが描いたような「ロボット」の開発をめざした時代だったかもしれない。

いま,それが実現されつつある。

では,人類の21世紀はどのような時代なのだろうか?

私の予想では「フランケンシュタイの怪物」の開発をめざす時代になるのではないかと思う。

機械装置であるマイクロロボットは,電源を必要とするし,部品が壊れると動かなくなってしまう。しかし,バイオ技術を駆使した人工生物であるバイオロボット(バイオボット)は,自己修復能力をもつことができるだろうから,いつまでも壊れないということがあり得る。

SF小説やSF映画の中では,ロボットが人間を支配している世界が描かれることがある。しかし,ロボットはあくまでも機械装置だし,自己修復能力をもたない。もちろん,ソフトウェアの部分は自己修復が可能なのだが,その媒体である装置が疲労によって壊れるとどうにもならなくなってしまう。ロボットが自己修復するためには,巨大な金属精錬プラントや化学樹脂プラントや精密部品製造プラントなどをすべて常に背中に背負っている状態でないと無理だ。だから,ロボットが人類を支配するような世界は,仮に到来したとしても,そんなに長く続かないで自己崩壊することになるだろう。したがって,機械装置であるロボットが生き続けるためには,非常に大量の人間の労働が必要となる。

しかし,バイオロボットはそうではない。自分の中に組み込まれている遺伝子によって自己修復や増殖が可能な「生き物」の一種なのだ。そして,それは,どんなに小さなものであっても,「怪物」としての素質を常に持ち得る。

ますますもっで怖い時代になりそうな予感がする。

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雑感

新しいテーマについて研究を開始してから約2年が経つ。

当初は,ある判断基準を確立すれば解決できる問題が多かった。少なくともそう認識していたし,実際そうだった。解決の見込みはある。

しかし,研究を進めるにつれ,これまで誰も気付いていない問題が山積していることが次第に判ってきた。「寝た子を起こす」ような発言をして注意を喚起すべきか,それとも,解決の目処がたってから研究発表をすべきか・・・常に悩む。

私自身は,名誉も学位も全く無意味なものであり,何か具体的で権威がありそうな「かたち」を示されないと価値判断ができない普通の人々のために用意されている偶像のようなものだと信じている。それゆえ,研究途中に発見した問題点については,それに関する研究論文を自分が書かなくても,その存在という事実を公にすることがしばしばある。私が提供したヒントに基づいて,誰かに研究してもらえれば世間のために少しは役にたったことになるだれろう。そして,名誉や権威は,それらの人々が獲得すれば良い。私がその分野の第一人者である必要性や必然性など全くない。

しかし,無責任なことはしたくない。仮に単なるヒント程度のものであったとしても,中途半端な理解で問題提起をし,世間を騒がせただけでおしまいというのでは無責任だ。だから,悩む。

ここ数週間,ある問題とずっと取り組んできた。問題の深刻さを思い知らされた。しかし,これまで誰も指摘したことのない問題だ。

どうすべきか・・・

そろそろ研究資金が尽きてきたし,資金提供をしてくれるようなありがたいところもなさそうので,お金のかかる資料収集等の作業は諦め,天空を仰ぎながらしばし黙考し続けることにする。

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2009年1月19日 (月曜日)

中高年は電子メールが好き?

中高年ではインターネット上の電子メールの利用が伸びているのに対し,若年層では減少傾向にあるとのこと。本当だろうか?

 中高年のウェブメールの利用が急増、若年層は減少傾向に【コムスコア調べ】
 MarkeZine: 2009/01/19
 http://markezine.jp/article/detail/6340

もしかすると,若年層では,そもそも誰とも連絡をとらない人が増えているかもしれない。

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カンニング

今年も入試シーズンが始まった。17日と18日には大学入試センター試験が実施された。相変わらずリスニング試験用装置のトラブルが発生したらしい。リスニング試験は,ありとあらゆる意味で全く意味のない試験なので廃止したほうがよい(リスニング試験に意味があると主張する者は,すべての学生を対象にした統計調査を実施することにより,その事実を証明してみせるべき義務がある。しかし,そのような統計を実施すれば,全く意味がないということがますますもって明確になり,墓穴を掘ることになるであろう。このことは自明だ。)。

それはともかくとして,試験というと必ずカンニングの問題が発生する。カンニングをしても,合格後の学業成績が悪ければ遠慮なく何名でもどんどん排除(退学,除斥等)できるような仕組みになっていれば,カンニングがあっても何ら怖れることがないのだが,世の中そうなっておらず,妙な感情論だけ先走ってしまっているので,どうにもならない。というわけで,入口となる入学試験段階でのカンニングの防止に誰もが躍起にならざるを得ないという状況にある。

数年前,韓国では,携帯電話を用いたカンニングが話題になった。現状でどうなっているのかは知らない。

 韓国全土に衝撃。携帯電話カンニング事件を追う
 +D Mobile: 2004/12/13
 http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0412/13/news033.html

中国では,大学の入試だけではなく,公務員試験でもカンニングがあるとのことだ。何となく心情は推測可能だ。中国では,勤務態度が悪い場合には遠慮なくどんどん解雇できるような仕組みになっているのかどうか知らないが,もしそうでないとすれば,やはり,入口にあたる公務員試験の段階でカンニング防止を徹底するしかないことになるのだろう。

 公務員になりたい!カンニング摘発が歴代最多に-中国
 中国ニュース通信社: 2009年1月17日
 http://www.recordchina.co.jp/group/g27739.html

ちなみに,日本では,大分県の教員試験においてカンニング以上に悪い慣行があったことが明らかとなっている。おそらく,大分県だけではない。現在,教員の中には生徒に対して教育をすることができない程度にノイローゼなどの症状に陥っている教師がかなり多数あるということなのだが,大分県で起きたような不正行為が大分県だけの特殊現象であるとは到底考え難いので,そのようなノイローゼ状態になっている教員の中の何人かはもともと能力も実力もないのに何らかの不正な方法で採用された者である可能性があるのではないかと想像したくなる。

 江藤元参事に有罪判決、教員採用受験者ら不正に憤り
 Yomiuri Online: 2008年12月13日
 http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/oita/20081213-OYS1T00206.htm

もともと何も能力がない者は,普通の業務を遂行する能力がないことはもちろんのこと,時代の変化に対応できる能力もあるわけがない。この場合でも,そのような不正行為をして就職をしたことがあとから判明したならば,遠慮なくどんどん解雇できるような仕組みになっていれば何も問題はないのだが,現実にはそうではないので,どうにもならない。社会の中に膿が目いっぱい蓄積され続けることになる。

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携帯電話産業の行方

不景気の影響というよりも「飽和(=生産過剰)」による結果と言ったほうが正しいのではないかと思われるが,世界的な規模で携帯電話の売り上げが伸び悩んでいる。携帯電話会社の多くが,装置を販売することからコンテンツを販売する方向に方向転換を図っているようだ。

 Mobile phone giants dial up entertainment in growth bid: analysts
 Yahoo (AFP): Jan 17, 2009
 http://tech.yahoo.com/news/afp/20090118/tc_afp/lifestyletelecomtechnology_20090118031654

しかし,ここでもまた,コンテンツの生産過剰が発生することになるだろう。

なぜなら,人類が消費可能なコンテンツの総量(時間数)は,総人口数×利用可能時間数(平均8時間未満)が上限だからだ,消費のために要する時間の総量が,この数字を上回るときには絶対的に破綻する。もちろん,人類の楽しみはコンテンツを消費することだけではないし,携帯電話を使うことのない人々も多数存在するので,実際の数字は,この最大限度数の何百分の一かになる。

私個人としては,やはり本業を大事にすべきだろうと思っている。要するに,通信会社は,ちゃんと通信接続ができるように普通の経営努力を継続することが大事だ。

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2009年1月18日 (日曜日)

動画合成ができるデジタルカメラ

予め撮影しておいた写真を用いて動画合成をすることのできるデジタルカメラが発売された。デジタルカメラに用いられている技術の新保は著しい。

 EXILIM ZOOM EX-Z400
 http://dc.casio.jp/product/exilim/ex_z400/

しかし,ちょっと考えてみると,大変な時代になってきてしまったかもしれない。

例えば,同じ技術をモニタカメラに応用すると,実際には存在していない画像を自動合成してしまうことも(技術的には)可能となってしまうのではないかと思う。

すると,一般論として,証拠としての画像の価値が大幅に減殺される結果となることは疑いがない。この画像には,静止画と動画の両方が含まれる。そして,その結果生じ得ることが,一面においては証拠隠滅であり,他面においては冤罪であることは言うまでもない。

このような問題については,既に海外で研究報告をしたのだが,これまでのところ少しも注目されていない。「SFの世界のことだろう」くらいにしか思われていないフシがある。(苦笑)

 Online Witness - How to Prevent Fake Evidence (November 2003) at CILS Conference
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/OnlineWitness6.pdf

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2009年1月17日 (土曜日)

IPA:「DNSキャッシュポイズニング対策」の資料を公開

IPAは,「DNSキャッシュポイズニング対策」の資料を公開した。詳細は,下記のとおり。

 -DNS(Domain Name System)の役割と関連ツールの使い方-
 IPA: 2009年1月14日
 http://www.ipa.go.jp/security/vuln/documents/2009/200901_DNS.html

 被害が広がるDNSキャッシュポイズニング、IPAが対策資料を公開
 CNET Japan: 2009/01/14
 http://japan.cnet.com/news/sec/story/0,2000056024,20386459,00.htm

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2009年1月16日 (金曜日)

総務省:情報通信審議会 情報通信政策部会 インターネット基盤委員会(第13回)配布資料

総務省のサイトで,情報通信審議会 情報通信政策部会 インターネット基盤委員会(第13回)配布資料が公開されている。内容は,トップレベルドメイン名に関するもの。

 情報通信審議会 情報通信政策部会 インターネット基盤委員会(第13回)配布資料
 総務省:平成21年年1月16日
 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/joho_bukai/090107_2.html

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総務省:「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ

総務省のサイトで,「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめが公表されている。

 「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめの公表
 総務省:平成21年1月16日
 http://www.soumu.go.jp/s-news/2009/090116_1.html

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e-Discovery の経済的影響

米国とオーストラリアではe-Discoveryが既に導入されている。その結果,例えば,企業には,将来証拠となるべき電子書類を偽造・変造不可能な状態にして保存する義務が生ずることなった。このことは,企業経営上での新たなコストの発生を意味する。関連するソフトやサービスを販売している企業にとっては稼ぎのチャンス到来ということになるのだろうが,取扱い商品がちょっとしかないのに大型トラックを購入するような愚は避けたいものだ。

 Wall Street crisis brings lax e-discovery law enforcement to light
 Computer World: January 14, 2009
 http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&taxonomyName=disaster_recovery&articleId=9125962&taxonomyId=151

親しい友人(米国弁護士)によると,e-Discoveryに関する米国連邦証拠規則は,それを文字として読むだけだとそんなに難しくはないけれども,実際に顧問会社で導入しようとすると,ひどいコストが発生し,しかも,関連ソフトが非常に使い難く,場合によっては企業経営者の意思決定の速度にも悪影響を与えることがあるそうだ。

電子証拠の取調べ手続を厳格にすれば,結局,そういうことになるのだが,逆に簡単にしてしまうと,偽造や変造が横行することとなり,電子書面の証拠としての信憑性が失われてしまうことにもなる。だから,その間のバランスをどうとるかが最大の課題となる。

おそらく,数年後には,厳格すぎる手続に対する批判と反省から,証拠規則の見直しが行われることになるだろうと予測する。安易かつ無批判に乗っかるのではなく,慎重に動向観察を続けたほうがよさそうだ。

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ネット取引の一日一品特価サービス

不景気の中でもネット通販は比較的好調と言われている。その中でも,1日1品の特価サービスを提供しているサイトの人気が上昇しているようだ。ネットで商売をするにしても,漫然とネット店舗を開いているのではなく,日々何らかの工夫と努力を積み重ねているところが同業他社との間の熾烈な競争の中において比較的優位な地位を占めることができるらしい。

 ネット版「1日1品タイムサービス」 在庫処分で格安、消費を牽引
 産経ニュース: 2009.1.9
 http://sankei.jp.msn.com/economy/it/090109/its0901091442000-n1.htm

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Googleがいくつかのサービス提供を終了

Googleでは実に多様なサービスを提供してきたし,提供しようとしてきた。しかし,経営上問題のある部門を終了させ,今後サービスを提供しないことになったようだ。

 米Google、「Google Video」のアップロード機能など6サービスを終了
 Internet Watch: 2009/01/15
 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/01/15/22105.html

 Google Lays Off 100 Recruiters
 New York Times: January 14, 2009
 http://bits.blogs.nytimes.com/2009/01/14/google-lays-off-100-recruiters/

これらのサービスが企業のビジネス活動において大きな意味のあるものであったとは思われない。しかし,もし,そのサービス提供終了によって,そのサービスを使ってビジネス活動をしていた企業に大きな打撃を与えるような場合には,法的な問題が生じ得る。もし,その支障の程度が大きければ,事業継続性にも重大な問題を発生させ得る。

通常は,約款によって免責ということになるのだろうけれど,今後は,約款の有効性を含め,そのような場合の法的問題の解決に関する検討がなされるべきだろうと思う。

同じようなことは,一般論として,クラウドコンピューティングとの関連でずっと書いてきた。

情報資産を自分のところで保有・管理するのではなく,どこか雲の中のサイトに全部預けてしまうようなことは自殺行為に等しいと思う。雲の向こうにはならずものが跋扈するスラム街しかないという情報セキュリティ上のリスクがあるだけではなく,あくまでも人工的に構築されている雲なので,その運営者が「やめる」と判断すれば,瞬時にして消え去ってしまう雲だからだ。

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2009年1月15日 (木曜日)

病院の薬品や血液を保管用冷蔵庫の温度管理をするためのRFIDタグ

RFIDタグを人間の個体識別等に用いる場合,個人情報保護やプライバシー保護の上で問題が生ずることは従来から議論されてきたことだし,私もその関連の論文を情報ネットワーク法学会の学会誌上で公表したことがある。私は,これまで「どうして,ことさらプライバシー侵害の発生の可能性が高い領域ばかりでRFIDタグの応用をやろうとするのだ」との批判もしてきた。プライバシーの利益を含め様々な法益侵害が発生する可能性が低い領域で,RFIDタグの応用が適切で場面が多数あるのに,あえて問題のあることばかりやろうとする企業の姿勢が理解できなかった。

ところが,先ほど,別のことでネット検索をしていたら,たまたま下記の記事を見つけた。

 NEC、米国セイント・ジョセフ病院にアクティブRFIDタグ活用の温度管理システムを構築
 IB Times: 2009年01月14日
 http://jp.ibtimes.com/article/biznews/090114/26959.html

この記事によれば,「病院内の薬品や血液などが格納されている冷蔵・冷凍庫に温度センサー付きアクティブRFIDタグを設置し、同タグから定期的に温度データを収集することで病院内に保存されている薬品や血液などの温度管理を行う」システムだとのことだ。

このシステムは,RFIDタグの応用例としては,とても良い応用例だと思う。

移動する対象にRFIDタグを付してトレースすることばかりにとらわれ,そのような固定観念の檻の中に閉じ込められている者は,本当の市場を見出すことができない。

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米国:SNSの利用者が急増

米国では,最近,SNSの利用者が急増しているとのことだ。金融危機後には職業を探すためにSNSを利用する者が増えたとの報道はこれまでもなされてきた。果たして,求職活動の役にたっているのかどうかは判らない。

 Social network use by adult Americans on the rise: survey
 Yahoo (AFP): Jan 14, 2009
 http://tech.yahoo.com/news/afp/20090114/tc_afp/usitsurveyinternetfacebookmyspacepew_20090114213741

日本では,もしかするとSNSの人気が低下しつつあるかもしれない。必ずしも多くのメリットがあるわけではないからだと想像する。

いずれにしても,SNSの利用者が多数存在する場合には,その場において様々なトラブルが発生する可能性が高まることは否定できないように思われる。人間と人間との間で生ずる可能性のあるトラブルである限り,原則として,SNSにおいても同じようなトラブルが発生する可能性がある。

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フランステレコムが電子商取引部門を売却か?

フランステレコムが電子商取引部門を売却または終了する見込みであるとの報道がある。

 France Telecom Plans To Sell Or Close E-Commerce Operations - Union
 easy BOURSE: January 14th, 2009
 http://www.easybourse.com/bourse-actualite/eads/france-telecom-plans-to-sell-or-close-e-commerce-NL0000235190-596665

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ファイルシェアリングソフトを用いた意図的な個人情報の放流

Winnyなどのファイルシェアリングソフトを通じて,意図しない個人情報の流出が発生してしまうことは普通のできごとになりつつあるが,それが意図的になされることもあるようだ。下記の記事が出ている。

 神奈川県立高校の生徒情報、Winny上に再放流? 11万人分を確認
 Internet Watch: 2009/01/08
 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/01/08/22046.html

こういうことをやって一体どのようなメリットがあるのか想像に苦しむ。単に騒ぎを起こしたいだけなのかもしれないが,問題行動であることは間違いない。ただし,その刑事責任となると問題がないわけではない。少なくとも現行の個人情報保護法に定める罰則が適用される可能性は全くない(この点について重大な欠陥を有する法律であることは,これまで何度も述べてきたとおり。)。

「何」について刑事責任を問うことができるのかを慎重に検討する必要があるだろう。

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文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理」に関する意見募集の結果

文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理」に関する意見募集の結果が公表されている。詳細は,下記のとおり。

 文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理」に関する意見募集の結果について
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=185000344&OBJCD=&GROUP=

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英国:オンラインゲームサイトの偽サイト対策に乗り出す

英国では,オンラインゲームサイトの偽サイトにより詐欺行為(利用代金の詐取など)を防止するため,警察が対策に乗り出したようだ。下記の記事が出ている。

 UK cybercrime unit tasked with securing Olympics IT
 ZD Net: 14 Jan 2009
 http://news.zdnet.co.uk/security/0,1000000189,39591611,00.htm

ネット上では,ありとあらゆる場面で,フィッシングなどを用いた詐欺が存在するということなのだろう。

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2009年1月14日 (水曜日)

総務省:ICTビジョン懇談会ワーキンググループ(第3回)資料

総務省で開催されたICTビジョン懇談会ワーキンググループ(第3回)の配布資料が公開されている。この中には,ICT担当大臣名の配布資料も含まれている。

 ICTビジョン懇談会ワーキンググループ(第3回)
 総務省:平成21年1月9日
 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/ict_vision/ict_vision_wg/090109_2.html

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総務省:児童見守りシステム導入の手引書

総務省のサイトで下記の資料が公開されてる。児童を狙った犯罪を防止するための施策のひとつということだ。

 「児童見守りシステム導入の手引書」の公表
 総務省:平成21年1月9日
 http://www.soumu.go.jp/s-news/2009/090109_2.html

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ニュージーランド:改正著作権法にISPが困惑

ニュージーランドでは,昨年,P2Pを用いたファイルシェアリング等による著作権侵害に対応するための著作権法の改正がなされた。この改正法は2009年2月から施行されることになっている。ところが,通信の媒介をしているのに過ぎないISPが法的責任を問われることになりそうだというので,議論が起きているようだ。

 Urgent Govt action needed on Copyright problem
 Scoop: 13 January 2009
 http://www.scoop.co.nz/stories/SC0901/S00015.htm

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インド:本人確認用文書を偽造していた詐欺グループが逮捕

ネット上でも現実社会でも,何らかの取引をする際に本人確認が求められる機会が多くなっている。とりわけ犯罪者が匿名で携帯電話を利用することがあるため,携帯電話の購入の際には本人確認が求められることが多い。ところが,今度は,本人確認のために用いられる運転免許証その他の身分証明書の偽造が増えてきているようだ。インドでは,この関連で,6名の者が逮捕された模様だ。

 Fake document racket busted
 The Times of India: 12 Jan 2009
 http://timesofindia.indiatimes.com/Cities/Bangalore_Fake_paper_racket_busted/articleshow/3968703.cms

日本でも要注意というところだろう。

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2009年1月13日 (火曜日)

個人情報の紛失・流出

個人情報の紛失・流出事例報道が続いている。何だか「毎度おなじみ」の記事のような感じになってきてしまった・・・(苦笑)

 環境省、個人情報流出についての第2報を公開
 RBB Today: 2009年1月12日
 http://www.rbbtoday.com/news/20090112/56947.html

 神奈川県立高校生の個人情報流出問題、11万人の情報流出を確認
 IB Times: 2009年01月09日
 http://jp.ibtimes.com/article/biznews/090109/26691.html

 個人情報:児童26人分の個人票紛失 児童宅に不審郵便--広島・古田台小 /広島
 毎日jp: 2009年1月9日
 http://mainichi.jp/area/hiroshima/news/20090109ddlk34040449000c.html

 静岡市立病院で複数の個人情報漏洩事故が発生
 Security NEXT: 2009/01/09
 http://www.security-next.com/009676.html

 IPA職員の情報流出、西武百貨店社員の個人情報も
 IT Media: 2009年01月08日
 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0901/08/news063.html

 個人情報:顧客情報記載の入金伝票を紛失--中南信金中井支店 /神奈川
 毎日jp: 2009年1月8日
 http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20090108ddlk14040222000c.html

 個人情報:四條畷市立小の教諭、USBメモリー紛失 /大阪
 毎日jp: 2009年1月8日
 http://mainichi.jp/area/osaka/news/20090108ddlk27040332000c.html

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米国:TV番組のオンデマンドビデオ配信等が著作権侵害になるかどうかが争われている事件で判決延期

日本でも米国でも,ビデオコンテンツの著作権について争われる事例が多い。正確に言うと,「いかにして使用料金を取るか」が論争の焦点となっている(最初から無料のコンテンツについては論争の「かけら」すら発生することはない。)。

このような問題について,米国において,テレビ番組の録画ビデオをオンデマンド配信するサービスの適法性について,大いに注目されていた訴訟事件があったが,判決が延期されたようだ。大統領が交代するので,「その経済政策の変化を見極めてから判決」という日和見的な態度だとの批判があるらしい。

 Supreme Court refuses to clear way for cable companies to help customers copy shows
 Los Angels Times: January 12, 2009
 http://www.latimes.com/news/local/la-na-supreme-court-cable13-2009jan13,0,1059016.story

[追記:2009年12月15日]


関連記事を追加する。

 Cable DVRs are legal: Supreme Court denies appeal of Cablevision decision
 betanews: June 29, 2009
 http://www.betanews.com/article/Cable-DVRs-are-legal-Supreme-Court-denies-appeal-of-Cablevision-decision/1246290931

 Supreme Court Allows Wider DVR Use
 New York Times: June 29, 2009
 http://www.nytimes.com/2009/06/30/technology/30cable.html

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2009年1月12日 (月曜日)

香港の企業家が株価操作目的で大量のスパムメールを送信したことで有罪

香港の企業家が,株価をつりあげる操作をする目的で,大量のスパムメールを送信したという罪で有罪となったようだ。

 Hong Kong businessman guilty of spam to influence stocks
 Network World: 01/07/2009
 http://www.networkworld.com/news/2009/010709-hong-kong-businessman-guilty-of.html

この事件は,「迷惑メール」というよりは詐欺事件というべきものだろうと思う。

一般に,犯罪は,それ自体が目的である犯罪も多数存在する(例えば,単純に殺したいという動機で他人を殺す場合)。しかし,別の目的を実行するための手段としての犯罪も多数存在する(例えば,生命保険金を詐取する目的で他人を殺す場合)。

スパムメールと呼ばれるものの中にも,単なる商業宣伝目的のメールであることもあるけれども,詐欺やコンピュータウイルスの感染など,他の目的のための手段としてメール送信がなされることがある。二重に被害を発生させる犯罪ということになる。まさに「踏んだり蹴ったり」で悪質な犯罪だと言わざるを得ない。

捜査機関は,表面上,単なるスパムメールのように見えるものでも,もっと重大な犯罪のための手段として用いられている場合には,頭を切り替えて捜査にかからないと,大失敗をしてしまうことになる。

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合衆国移民局の職員が児童ポルノ罪で逮捕

合衆国移民局の職員が,ブラジル出張中,レストランで見つけた女児を無理矢理ホテルに連れ帰って性行為に及んだ上で,その様子を写真に撮影し,米国帰国後もその写真を所持していたとして逮捕された模様だ。とんでもない職員だ。

 ICE officer indicted on child-porn charge
 boston.com: January 10, 2009
 http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2009/01/10/ice_officer_indicted_on_child_porn_charge/

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やらせブログ記事の番組作成

テレビ朝日の番組の中に,ネット上にに実際に存在するブログ記事のように見せかけて,その記事内容が正しいかどうかを判断させる「情報整理バラエティー ウソバスター!」というクイズ番組がある。その「ブログ記事」なるものが,実は番組スタッフが製造した「やらせ」だったことが判明した。

 番組用にブログを“捏造”?=テレビ朝日の情報バラエティー
 時事通信: 2009/01/12
 http://www.jiji.co.jp/jc/c?g=soc_30&k=2009011200088

実は,私は,たまたまこの番組を実際に観ていた。私が現実に受けた印象としては,テレビ画像で放映されているブログ記事が実在するという印象をことさら強めるようなものだった。普通の人なら,その映像を観て,実在のブログ記事だと簡単に信じてしまうだろうと確信する。

このような「ウソ番組」は,あってはならない。バスターが必要なのは,この番組ではないだろうか?

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英国から米国のシステムをハッキングした犯人-米国へ移送か?

英国から米国連邦政府のコンピュータシステムをハッキングして損害を生じさせた犯人が,米国移送に直面しているようだ。下記の記事が出ていた。

 British prosecution could save hacker from extradition to US
 Guardian: 12 January 2009
 http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jan/12/gary-mckinnon-extradition-computer-hacker

サイバー犯罪は世界中どこからでも実行可能ではあるが,その所在地である国と被害発生地である国との間に友好関係があり,犯罪人引渡条約が締結されているときは,被害地国に移送され,そこで処罰されることがある。

おそらく,今後,世界はもっと狭くなっていくことだろうと推測する。

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IPA:職員採用募集

IPAでは,職員採用募集をしている。採用時期は2009年3月以降,応募締切は2009年2月20日とのこと。詳細は,下記のとおり。

 IPA:職員の募集について
 http://www.ipa.go.jp/about/recruit/200901/index.html

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2009年1月11日 (日曜日)

欧州議会決議(No 1351/2008/EC)

欧州議会は,インターネットの安全を確保・向上させるための基本的な取組みを内容とする決議をした。この決議は,昨年暮(2008年12月24日)になされてたのだが,先ごろ,その文書が一般公開された。

 DECISION No 1351/2008/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 establishing a multiannual Community programme on protecting children using the Internet and other communication technologies
 (Text with EEA relevance)
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0118:0127:EN:PDF

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中国:アダルトサイトに対する監視を強化

中国では,ネット上のアダルトサイトに対する監視を強めているらしい。強制的にサイトを閉鎖させられたところもあるようだ。

 ネット取り締まりを強化、成人向けサイトの強制閉鎖を公表-中国
 中国ニュース通信社: 2009年1月9日
 http://www.recordchina.co.jp/group/g27502.html

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2009年1月10日 (土曜日)

Charter Communicationsがビデオオンデマンド関連特許の侵害を理由にVerizonを提訴

Charter Communicationsは,ビデオオンデマンドに関連する特許の侵害があるとして,昨年末,Verizonを提訴していた模様だ。

 Charter targets Verizon FiOS in patent suit
 Network World: 01/09/2009
 http://www.networkworld.com/news/2009/010909-charter-targets-verizon-fios-in.html

高速データ通信及びビデオ配信に関連する特許は,世界中に山ほどある。これまた,なかなか難しい世界だ。

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最も迷惑な発明

日本で発明され,世界各国に輸出され,世界の文化の一部を変化されてしまったものがいくつかある。カラオケは,その中の一つとされているのだが,報道によれば,「最も迷惑な発明」であるとも考えられているようだ。私も同感だ。(笑)

 最も不快な発明品は「カラオケ」…携帯電話などを抑え 英紙報道
 産経ニュース: 2009.1.9
 http://sankei.jp.msn.com/world/europe/090109/erp0901090940002-n1.htm

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2009年1月 9日 (金曜日)

携帯電話に脳腫瘍のリスク?

報道によると,携帯電話を長年月使用し続けると脳腫瘍のリスクが高まるとの報告書が明らかにされたようだ。その見解が正しいのかどうかは判らない。

 携帯電話の脳腫瘍リスクを調べる史上最大の調査、中間報告は最悪
 ギズモード・ジャパン: 2009年1月7日
 http://www.gizmodo.jp/2009/01/post_4847.html

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金融審議会:サーバー型電子マネーに対する規制を答申

金融庁の金融審議会は,電子マネーなどの決済手段についての検討結果をまとめた。サーバー型の電子マネーについては,前払い式証票規正法(プリペイドカード法)の適用がないため,同法の改正に向けた動きが始まる模様だ。

 金融審議会金融分科会第二部会:決済に関するワーキング・グループ報告
 http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/dai2/siryou/20090109/04.pdf

 新決裁手段への規制 「ポイントサービス」見送り 金融審報告
 Nikkei Net: 2009年1月9日
 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090109AT2C0801N08012009.html

サーバー型電子マネーは,突き詰めて考えると,単なる債権の一種に過ぎない。様々なタイプのものがあり得るけれども,事前に金銭の支払いなどによって購入される方式のものは,プリペイドカードに似た決済手段として機能している。その債権の譲渡は,ネット上の符号や画像で示される一定の単位の移転によってなされるので,それが「電子マネーである」と認識されることが多い。しかし,これらの符号や画像などは,有価証券ではなく,単なる証明手段の一つに過ぎないので,何らかの理由によってそれが失われてしまった場合でも債権それ自体は残っていると考えるべき場合が多いだろう。ただし,約款による免責範囲がかなり広いので,今後は,約款の有効性を含め,この分野での研究が更に深められるべきだろうと思う。

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2009年1月 8日 (木曜日)

チェコでもネット上や携帯電話でのいじめを防止するための対策に乗り出す

電子掲示板やSNSでの「いじめ」問題は,日本でも新聞紙上をにぎわせたりしている。この問題は,世界どこでも同じようだ。チェコでも日本と同じような対策が講じられるようだ。

 Czech move to stop cyber bullying
 BBC: 30 December 2008
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7804617.stm

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Oprah社が書籍閲覧関連特許の侵害があるとしてSonyを提訴?

それが有効か無効かは一応措くとして,どんな電子技術にも特許があるのが普通だ。ネット上やPDAなどで利用可能な書籍閲覧システムの技術にも多数の特許がある。そのような特許を保有するOprah社がSonyを相手に提訴する見込みらしいという記事があった。

 Patent troll sues Oprah over Sony BookReader(!??)
 ZD Net: January 7th, 2009
 http://government.zdnet.com/?p=4259

ZD Netの記事なので,いずれ日本語記事が出るだろう。

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韓国:教材に著作権を付与-教材の利用が有料化へ?

日本の直権法の下では,教材であっても著作物であれば著作権がある。ただ,その著作権を誰が保有し,どのように利用できるかだけが問題となり得る。

浅学にして韓国の法制についてはすこぶる疎いのだが,韓国で学校教科書や教材であるWebサイトなどに対して著作権法上の保護を認め,将来はこれらが有料化されるという趣旨の記事が出ていた。

 Copyright to Cover School Test Kits
 Korea Times: 01-07-2009
 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2009/01/117_37492.html

日本の場合,個々の教員が著作権を有する著作物を教育目的で用いる場合,個別に学生から利用料金を徴収して教員個人の所得とするような慣行はないのではないかと思われるし,学生もそのつもりでいると思う。もし日本でも同じようなことになったとしたら,どういうことになるのだろうか?

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英国:サイバー犯罪対策のため警察が個人のPCに捜査令状なしにアクセスすることを促進

EUは一体どうなっているのだろうか?サイバー犯罪対策のため,警察が捜査令状なしに個人のPCにアクセスすることを積極的に推進するようだ。英国もそのような動きに加わることになった。

 Police 'encouraged' to hack more
 BBC: 5 January 2009
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7812353.stm

いずれ日本でもお調子者の学者などが扇動して,同じような動きが出てくるだろう。そのような者はいくらでも存在する。悪いことには,そのような学者は政府にとって非常に重宝な存在とされている。だから,結局,悪い方向にしか世の中は動かない。

というわけで,私がいくら警告してみても,結局は,そうなってしまうだろうということを前提に,提案したいことが一つある。

それは,警察官が捜査令状なしに個人のPCにアクセスし,犯罪と関係のないデータを1ビットでも取得したときは,当該警察官を迅速かつ厳格に処刑できるようにするための法改正をすべきだということだ。

世の中で警察官だけが立派な人間だなどということはあり得ない。最近新聞で報道されているだけでも,警察官による犯罪事例が多数ある。警察官も人間だから,むしろこれは当然の結果だと思う。

だからこそ,令状主義が重要になるのだ。裁判所が事前に審査し,必要やむを得ないと判断したときだけ,警察官が権限を行使できるようにするのでなければ,歯止めが一切きかなくなる。

そのあげく,「最後に待っているのは暗黒政治だけだ」ということは,人類の歴史が何度も経験してきたことだ。

要するに,令状なしに個人のPCにアクセスできるようにするという動きは,根本から間違っている。司法の敗北または司法の死と言っても過言ではない(←日本のマスコミや評論家の中には警察や検察のことを「司法」と呼ぶ者があるが,これは明らかに間違っている。検察や警察を呼ぶときは,「行政(administration)」または「法執行(law enforcement)」と呼ぶのが正しい。「司法権」は,裁判所のみに専属し,検察や警察には司法権は一切ないし,あってはならない。おそらく,不勉強または無知または無能によるものだろうと想像する。)。

私は,学生に対し,ステファン・ツヴァイクの『ジョセフ・フーシェ』を読ませ,考えさせることにする。言うまでもなく,フランスの激動の時代を生きたジョセフ・フーシェは,日本の明治維新当時に警察の理想とされた人物だ。

それは,フーシェの一面しか理解していない判断だったのだろうと思う。

しかし,彼の生き方は,ある意味で,今日まで続く日本の官僚の生き方の「理想像」のような存在になってしまっている部分があることは否定できない。オモテに出ることなく,常に,その時々の政権の下で重要な任務を遂行し,かつ,権力を思う存分ふるい,それでいて自分自身が矢面にたって責任をとることは決してなく,世の中が混乱し,かつての政権がどんどん滅んでしまっても自分だけは天寿を全うする。そのような生き方だ。

おそらく,現在のフランスにも,フーシェと同じようなことをしている人間がどこかに存在しているのに違いない。

なお,一言だけ付言しておくと,「フーシェはとても例外的で稀有な存在だ」ということをしっかりと認識すべきだということだ。少し賢い者であれば大抵の者は,「自分もフーシェのように賢く生きられる」と信じるかもしれない。けれども,大抵の場合,その判断は間違っている。いずれ,最後に,自分が権力をふるってやってきたことがまわりまわって自分のほうに戻ってくる。そして,銃殺される直前になって,やっと自分の愚かさを心底思い知ることになるのだ。

警察官や検察官だけではなく私自身を含め,およそ誰であっても,「自分はそれほど優れた人間ではないし,捨てられるときはさっさと捨てられてしまう将棋の駒のような存在だ」ということを明確に自覚することが大事だ。このことは,本当は組織のトップであっても同じであり,首相であれ大企業の社長であれ,基本的には全く変わらない。

そのような自覚があれば,人類の歴史の中で構築されてきた様々な社会的障壁物がいかに自分自身をも守ってくれているのかをよりよく理解することができるだろう。


[追記:2009年1月11日]

関連記事を追加する。

 A warrantless abuse of privacy
 Irishu Times: January 9, 2009
 http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2009/0109/1231406001252.html

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電子商取引の安全を確保するためのブラウザの改善

ネット上では,フィッシングサイトなどの偽サイトが大量に存在し,そこからクレジットカード番号やログオンのためのIDやパスワードなどの重要な情報が犯罪者の手に流れ,詐欺等の犯罪に悪用されることが多くなった。そこで,偽サイトを見破るための工夫が研究されてきたし,サイト認証の方法も開発されてきた。ブラウザそれ自体についても改善の方向にあるようだ。下記の記事が出ていた。ということは,現状のブラウザのままでは危ないかもしれないということを示唆していることになる。

 Mozilla, Microsoft Move to Nix Web Security Flaw
 internet.com: December 31, 2008
 http://www.internetnews.com/security/article.php/3793976/Mozilla+Microsoft+Move+to+Nix+Web+Security+Flaw.htm


[このブログ内の関連記事]

 JALサイトのEV SSLは機能していない?
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/jalev-ssl-516d.html

 米内国歳入庁(IRS)が電子申告サービスのプロバイダにEV SSL証明書の取得を義務付け
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/irsev-ssl-7613.html

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2009年1月 7日 (水曜日)

中国:電子商取引の分野でクラウドコンピューティングの導入

中国では,既にIBMがクラウド・コンピューティングサービスを提供するために営業拠点を設定しているが,これとは別に,中国の企業であるアリババグループ(阿里巴巴集団)が南京にクラウドコンピューティングサービスを提供するための拠点を設置し,主に電子商取引の分野でクラウドコンピューティングサービスを提供する用意をしているとの報道がある。

 Alibaba Locates First Cloud Computing Center In Nanjing
 China Sorcing News: January 7, 2009
 http://www.chinasourcingnews.com/2009/01/07/57906-alibaba-locates-first-cloud-computing-center-in-nanjing/

 Cloud Computing in China: Chinese To Get E-Commerce Clouds
 Cloud Computing Journal: Jan. 7, 2009
 http://cloudcomputing.sys-con.com/node/800303

この報道だけではどのような物理要素をもつクラウドコンピューティングサービスが提供されるのかが全く判らない。しかし,中国有数のポータル企業がこの分野に乗り出したということだけは事実ではないかと考えられる。

中国は,社会主義の国家なので,システムアーキテクチャそれ自体が中央集権的であるクラウドコンピューティングの導入に適した国家ではないかとも思われる。

しかし,中国の経済が今後更に発展すると,例えば,コンフリクトのような法律問題を合理的に回避しながら適切にサービスを提供しなければならないことになっていくだろう。そして,そのようにしながら,まともにサービス提供しようとすれば,その前に検討し解決しなければならない課題が山ほどあるはずだし,そのためのコストも馬鹿にならないはずだ。適法性と企業継続性を完全に維持しようとする限り,クラウドコンピューティングサービスビジネスによって大きな利益を得ることは相当難しいのではないかと思われる(私の試算によると,通常は,大幅な赤字経営になるはずだ。)。

もちろん,法を無視し「イケイケムード」だけで突っ走るというのであれば,話しは別だし,また,単なるサーバ貸しのようなものに過ぎないものを「クラウドコンピューティング」と命名しているのであれば,話しが違ってくるのだが・・・


[このブログ内の関連記事]

 クラウドコンピューティングのセキュリティ
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-9049.html

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ビデオ作品について著作権を有する80の会社がTudou.comに対し提訴

中国には,Tudou.com(土豆網)というWebサイトがある。ここには,YouTubeと同じような仕組みでファイル共有をすることができる。動画共有サイトとしては,中国最大のサイトだとされている。ところが,このサイトには有料ビデオ作品などが多数アップロードされており,無料で利用できるようになっているらしい。いかにも中国らしい会社のようにも思われるのだが,最近では,相当事情が変わってきたようだ。約80社の会社が,著作権侵害を理由にTudou.comに対し,訴訟を提起し,他にも続々と訴訟を提起する予定の会社があるらしい。下記の記事が出ていた。

 Eighty Copyright Owners Will Sue Tudou.com In China
 China Tech News: January 6, 2009
 http://www.chinatechnews.com/2009/01/06/8426-eighty-copyright-owners-will-sue-tudoucom-in-china/

おそらく,これらの訴訟の提起によってTudou.comは終りを迎えることになるだろう。

[追記:2009年1月8日]

関連記事を追加する。日本と韓国のせいにしているらしい。

 中国の動画サイト土豆とYouku、著作権対策で日本からのアクセスを遮断
 IP Next: 2009/01/06
 http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=5429

[追記:2012年9月21日]

関連記事を追加する。

 動画大手2社が合併し「優酷土豆集団公司」発足 業界に新たな再編の波か
 新華経済:2012年08月22日
 http://www.xinhua.jp/socioeconomy/politics_economics_society/304817/

 

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児童ポルノ罪でサーバー管理者逮捕

いつまでたっても児童ポルノ犯罪はなくならない。それだけ児童ポルノ画像に対する需要がたくさんあるということなのだろう。けれども,なんでそんなものに興味をもつのか理解に苦しむ部分がある。気持が悪い。

 ファイル交換ソフト「うたたね」利用者、児童ポルノ法違反で逮捕
 Internet Watch: 2009/01/06
 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/01/06/22017.html

私個人としては,サブカルチャーのようなものに対して否定的な人間ではないし,むしろ,文化の多様性を重んじたいと思っている人間だ。成人が自由意思で選択し,他人には迷惑をかけることなく,個人の趣味・嗜好の範囲内の事柄として行っていることについて,他人がとやかく口をはさむことは,基本的にはよろしくないことだと思っている。たとえ,それが私個人にとって心の底から嫌悪したくなるような事柄を含むものであったとしても,法律家である私としては,そのような人々の精神的自由,言論の自由そして表現の自由を守らなければならないと考えている。

しかし,児童ポルノの場合には,被写体となる児童の人格と尊厳を傷つけることが著しい。もちろん,成人と異なり被写体である児童本人から同意を得ても無効であるのは当然のこととして,その法定代理人(保護者)である親などが同意したとしても,その同意自体が児童虐待に該当することになるだろうから公序良俗に反するものとして無効と扱うべきだろう。盗撮や同意なしの撮影が違法行為であることは言うまでもない。

要するに,どのような角度から考えてみても違法行為となるようなものについては,私は,断固とした態度をとるべきだと考えている。児童ポルノ罪や児童買春罪に関する限り,日本の警察は,更にサイバーパトロールを強化し,毅然とした態度をとるべきだと思う。


[関連記事]

 児童ポルノ画像製造:2市職員を停職--西宮 /兵庫
 毎日jp: 2008年12月26日
 http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20081226ddlk28040389000c.html

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新年から個人情報の流出

新年早々,個人情報の流出に関連する報道がいくつかあった。その中のいくつかは既にネット上から消去されているから,もしかすると「もみ消し」の要請のようなものがあったのかもしれないと推測したくなるくらいだ。

 女性教諭がゲームに熱中 その隙に学級名簿盗まれる
 産経ニュース: 2009.1.6
 http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/kanagawa/090106/kng0901062150009-n1.htm

 84人分の個人情報を含む帳票が所在不明に - JAぎふ
 Security NEXT: 2009/01/05
 http://www.security-next.com/009639.html

 誤って顧客リストを個人宅へファックス - WOWOW
 Security NEXT: 2009/01/05
 http://www.security-next.com/009645.html

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バーチャル世界を構築・運用する技術に関する特許紛争

Second Lifeのようなバーチャル世界をネット上で構築し運用するためには様々な技術が必要となる。そのような技術と関連する特許の中には,電子装置に関するもの,ソフトウェアに関するもの,ビジネスモデルに関するものなど様々なタイプのものがあるようだ。ところが,現在,ネット上に存在しているバーチャル世界では,同じような物理基盤,同じようなアーキテクチャ,同じようなソフトウェア設計,同じような美術デザインのものが多数あることから,当然,特許紛争のようなものや著作権紛争のようなものが発生することになる。下記の記事が出ていた。

 Internet Lawsuit Addresses Virtual Worlds Patent
 Mediacaster: January 05, 2009
 http://www.mediacastermagazine.com/issues/ISArticle.asp?id=94073&issue=01052009

このようなバーチャル世界では,3Dグラフィックの技術が用いられており,それと関連する特許が世界各国の特許庁に多数登録されている。しかし,3Dのグラフィックが開発された当初からの歴史を振り返ってみると,そうした特許の多くは,公知技術を転用し,表現をちょっと変えただけのものが多いように思われる。要するに無効な特許である可能性がある。また,3Dグラフィックス技術の中には,軍事目的で開発されたものも多数あり,今後,それらの軍事用技術の特許との抵触の問題も発生するのではないかと予測される。

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インド:著作権法改正へ

インドにももちろん著作権法がある。しかし,インドの現行著作権法では,日本国の著作権法における著作権管理情報及びその保護に関連する条項がないようだ。この部分について改正する改正法が提案されており,可決される見込みだ。

 Copyright v2.0: New code to shield software
 Economic Times: 6 Jan 2009
 http://economictimes.indiatimes.com/News/Economy/Copyright_v20_New_code_to_shield_software/articleshow/3939914.cms

このような動きが出てきている背景には,インドにおける著作物であるコンテンツやソフトウェアの利用が急激に拡大しているということがあるのだろうと推測する。

何億もの人口をかかえる巨大な国である点では中国と変わりがなく,そのような巨大市場において英米と同じようにコンテンツやソフトウェアの著作権やその管理情報が保護されないとなると,国際的なレベルでの著作権ビジネスに対するダメージは相当大きなものとなるだろうと思われる。

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インド:インターネット喫茶(サイバーカフェ)が厳しい監視下に置かれる

インドでもインターネット上で実行される電子商取引に用いられる他人のIDやパスワードなどを盗み出し,それを用いて金銭などを騙し取る詐欺事件が横行している。日本国の刑法では,不正アクセス禁止法違反と単純な詐欺罪または電子計算機使用詐欺罪に該当する犯罪行為になるようなのだが,インドでも犯罪行為であることには変わりがない。そのような犯罪行為またはその準備行為等は,ネット喫茶(サイバーカフェ)で行われることが多いとされている。そのため,インド政府は,ネット喫茶に対する監視を強化しているようだ。ネットにおける自由を主張する人々からは,このような政府の態度に対して非難が出ている。

 Cyber Cafes in India now come under strict Regulations
 Blogger News Network: January 6th, 2009
 http://www.bloggernews.net/119308

[追記:2009年1月8日]


関連記事を追加する。

 Your cybercrime-friendly legislation
 Business Standard: January 8, 2009
 http://www.business-standard.com/india/news/your-cybercrime-friendly-legislation/00/12/345550/

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2009年1月 6日 (火曜日)

ブラウザ

かつて,慶応大学のSFCを訪問すると,インターネット接続可能なPCが並んでおり,初期のブラウザを立ち上げて画面表示することができるということをSFCの「売り」にしていた時代があった。今では何でそんなことが「売り」になるのか理解できない人のほうが圧倒的に多いだろうけれども,日本の大学で自由にインターネット接続できる設備を完備しているところがほとんなかったので,それを「売り」にすることができた。当時のSFCにとっては最大の「売り」だったかもしれない。事実,日本各地から「未来の大学」を体験しようと,大勢の人々がSFCを訪問した。「あ~~,これがモザイクですか。なるほど,画面がときどき不鮮明になりますね」と口走る先生がいたなどという笑えない笑い話があったりしたのも,その当時のことだった。

その後,IEが登場してブラウザ戦争のような状態になったのだけれど,一応,Windowsマシンを買うと最初からついてくるIEのユーザが増えたような状態になっていたと思う。しかし,現時点では再びブラウザ戦争のようなことが起きているらしい。次のような記事が出ていた。

 IEのシェア減少、FirefoxやSafariが勢力拡大
 IT Media: 2009年01月05日
 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0901/05/news043.html

実は,この私も基本的にはFirefoxを使っている。ただし,IEも併用してるし,他のブラウザを使うこともある。つまり,複数の異なるタイプのブラウザを併用している。

私のようなタイプのユーザは,統計上では「1人」としてではなく複数名として計上されているはずなので,シェア争いに関する統計数値なるものは,よほど注意して読まないと判断を誤ってしまうことがある。

それはさておき,インターネットに接続するための仕組みとして,現時点では「ブラウザ」が主要なものであることは疑いがない。

しかし,どうして「ブラウザ」でなければならないのだろうか?

もっとも真面目に,全く新しいコンセプトを考えようとする人がいてもおかしくないはずなのだが,世界中どこを見ても,「ブラウザ」以上のものを考え出すことのできる人はいそうにない。

人材の枯渇か・・・

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クラウドコンピュータがiPhoneに導入される

携帯端末は,理論的には,もしかすると基本的にクラウドコンピューティングに適しているかもしれない。デバイスの側に大量のソフトを置くのではなく,サーバ側にあるソフトやデータを端末として利用するというモデルを適用しやすいからだ。現在提供されているサービスの中では,携帯電話からアクセスできるオンラインゲームのようなものは,実際にはクラウドコンピューティングに近いものだと思われるが,それをクラウドコンピューティングだという人はあまりいないようだ。ともあれ,早速,クラウドコンピューティングがiPhoneなどに応用される見込みだという報道がなされていた。

 Soonr Brings Mobile Cloud Computing to the iPhone
 REUTERS: Jan 5, 2009
 http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS101510+05-Jan-2009+BW20090105

しかし,このようなタイプのビジネスは,失敗する可能性がある。それは,トラフィックの問題を更に悪化させるだけかもしれない。

私は,携帯電話から接続してインターネットを利用することがしばしばある。東京都内であれば比較的つながりやすい。しかし,東京以外では電波が弱くてうまくいかないことがあるし,移動中の電車の中だとしばしば途切れてしまうことがある。「移動体通信」と銘打ってはいるけれども,物的に移動中に無線通信を維持し続けることは実際には難しい。強いて言えば,「物理的に移動した後でも無線通信を再開できる」という意味での移動体通信しか実現されていない。この点について,すべての携帯電話会社の商業宣伝広告には誇張な表現が存在していると思う。

このような実情を踏まえた場合,結局,携帯端末について,単純にクラウドコンピューティングを導入した場合,ますますもって無線通信の維持が難しくなり,トラフィックの問題が発生して,通常の通話やメール送信等にも影響を与える可能性はある。

なにしろ,年末年始には,通信の輻輳を避けるため,電子メールにグリーティングカードを添付して送受信することを控えるようにとのお達しが出るくらいなのだから,現実に利用可能な通信のキャパシティはそんなに大きくない。

つまるところ,現実に必要なことは,通信キャリアの分野での能力拡張だけなのかもしれない。それが確保されれば,上物の各種サービスが安定的に提供可能だし,新たなサービスを開発することもできるが,そうでなければ何もできない。

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ブルーレイディスクはDVDを駆逐するか?

New York Timesを斜め読みしていたら,ブルーレイディスクの今後の予想についての記事が出ていた。予測に過ぎないのだが,かなり確実な近未来予測のような気がする。とりわけ映像産業のあり方に対する影響についての記述は,そのとおりなのではないかと思った。

 Blu-ray’s Fuzzy Future
 New York Times: January 5, 2009
 http://www.nytimes.com/2009/01/05/technology/05bluray.html?ref=technology

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2009年1月 5日 (月曜日)

IPA職員の私物パソコンから情報流出

IPA職員の私物パソコンからファイル交換ソフトを通じて情報流出があったらしい。

 IPA職員の私物パソコンによる情報流出について
 IPA: 2009年1月4日
 http://www.ipa.go.jp/about/oshirase/20090104.html

 「おそらくShare」 IPA職員が情報流出に使ったファイル交換ソフト
 CNET Japan: 2009/01/05 11:07 
 http://japan.cnet.com/news/sec/story/0,2000056024,20385963,00.htm

情報セキュリティの元締め的な存在であるIPAがこういうことでは困る。問題を起こした職員にはきちんと懲戒処分をし,責任を明らかにしなければならない。


[追記:2009年1月7日]

関連記事を追加する。

 IPA職員がファイル交換ソフト利用で、個人情報含む1万6000件を流出
 IT Pro: 2009/01/06
 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090106/322322/

なお,この記事によると,IPAは,流出したらしい大量の情報の具体的な内容について,「IPA直接所有する情報ではないのでコメントするのは適当ではない」とコメントしているらしい。事案にもよるが,もしIPAが民法の不法行為における使用者責任を負うべき場合においては,「流出した情報が何でありどのような状態になっているのか」について,使用者として適切に情報開示をした上で,可能なすべての措置を講じない場合において,そのことによって更に損害が拡大したとき,または,損害の拡大を阻止できなかったときには,最悪の場合,その損害を拡大させたことについても損害賠償責任の範囲が拡張され,その責任が無限大に拡大してしまうことになるかもしれない。この場合,使用者は,実際の加害者である従業員に対して求償請求することができるのだが,実際には普通の従業員には資産が全くなくので,求償権を実行したくても実行できないで終わることが多いだろう。実は,他人を雇用するということは,とんでもなく恐ろしく怖いことなのだ。とりわけ,IPAは,普通の民間企業と異なり,情報セキュリティの専門機関であるので,その使用者として尽くすべき注意義務の程度・内容は,他の一般の民間企業と比較して格段に高度なものが求められる。このことは,民間の情報セキュリティ関連企業でも同じだし,国や自治体の情報セキュリティ関連組織でも全く同じだ。つまり,過失の前提となる注意義務の程度・内容は,どの組織についても一律に同じなのではないということを明確に意識する必要がある。このように,情報セキュリティに関する問題には,常に驚くべき法律問題が無数にからんでくる可能性があるのだが,一般的には,そこらへんに関する認識がかなり甘いのではないかと想像される。

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英国政府がインターネット監視を強化

英国政府がインターネット上のトラフィックの監視を強化する方針であることは,既に何度も書いた。どうやら,個人のPC内部まで監視の対象とすることになるらしい。関連する報道が続いている。

 Government plans to extend powers to spy on personal computers
 Telegraph.co.uk: 04 Jan 2009
 http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/lawandorder/4109031/Government-plans-to-extend-powers-to-spy-on-personal-computers.html

プライバシーを守りたいと考える者は,ネットを利用してはならない時代が到来したのかもしれない。

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中国経済は更に悪化の模様

中国政府は,景気を支えるために迅速かつ積極的に各種方策を打ち出してきている。しかし,現実には,中国経済全体があまり良くない状況になってきている模様だ(ただし,中国はあまりに大きく複雑な国家なので,正確なところは誰にも分からない。)。このことは,世界経済に関してだけではなく,国際・軍事問題に関しても大きな影響を与えることになるだろうと推測される。

 China factory output dips further
 BBC: 4 January 2009
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7810414.stm

私の個人的な予想としては,中国政府は,国家による産業育成・支援というかたちで景気を維持しようと試み続けるだろうと考えられる。中国政府にとっては,中国流の資本主義的社会主義政策の優位を証明できる絶好の機会でもある。そのような支援策の中には,国営の軍事産業に対する巨額の資金拠出が含まれることは間違いない。

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Googleと軍事機密

Googleの衛星写真やストリートビューなどが軍事機密等に脅威を与え,テロリストを利する結果となっていることは既に何度も書いた。中国でも事情は同じらしい。ちなみに,中国に関する映像が観られないように設定されていたとしても,Googleのデータベースには確実に中国上空から撮影された映像がどんどん格納されているはずだ。

 グーグルから軍事機密守れ、隠ぺい新技術を開発-中国
 中国ニュース通信社: 2009年1月3日
 http://www.recordchina.co.jp/group/g27308.html

日本の場合は,どうかというと,それを「軍隊」と呼ぶべきかどうかについては見解が分かれるだろうけれど,自衛隊という名の一定の軍事的能力をもった国家組織が存在することは事実だ。しかし,諸般の事情により,表立って「軍事機密」を論ずることが難しいご時勢になっていることもまた事実かもしれない。かくして,日本の自衛隊は,どんどん「丸裸」状態にされていることになる。

ちなみに,自衛隊が一定の軍事的能力を有すると言っても,憲法上及び実力上,かつてのように侵略戦争を実行できるだけの力はない。このことについて,しばらく前に,「韓国と日本が戦争をしたらどちらが勝つか」といった記事が韓国の新聞紙上をにぎわせたことがあった。馬鹿げた議論だと思う。この関連のネット上の記事の大半は,現時点では消去されてしまっている。

[追記:2010年3月5日]

ログを解析してみたら,Googleがこの記事を読みにきていることがわかった。日本語のわかる担当者がいるのだろう。

この記事を書いた当時,いろんなことを考えた上で,日本の自衛隊のことだけを書くことにした。

しかし,軍事機密が危険に晒されているのは自衛隊だけではない。日本に駐留している米軍も同じなのだ。

Googleは米国の企業だ。そして,Googleが米国企業として愛国者であると自認しているのであると仮定した場合,そのシステムやサービスの提供によって日本に駐留する自国の将兵の安全がひどく危険に晒されているとしたら,それでもなおこのようなサービスを提供し続けるつもりなのだろうか?

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2009年1月 4日 (日曜日)

これまでを振り返る

昨年末の記事なのだが,高木浩光さんがとても面白い記事を書いておられた。私も基本的には同感だ。

 今年一年の日記を振り返る
 高木浩光@自宅の日記: 2008年12月31日
 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20081231.html

何も分かっていないのに専門家顔をしている人が多すぎる。単なる金儲け主義者に過ぎないのに企業経営者としてやりたい放題のことをしている人が目に付く。そして,かなり深刻な問題が眼前にあるのに何も問題意識を持ちたくない(持っていてもことをあらだてたくないと考える)奴隷のような人々が多すぎる。やはり,「日本は,中国や韓国と変わらず,本当にアジアの一部なのだなァ」と心の底から思ってしまう。

かと言って,西欧が立派かというと,そんなことはない。

とりわけアングロサクソン流の「哲学」のようなものが厳然と存在しており,インターネットの世界においてもそれが支配的だと言って過言ではないだろう。そして,建前としての法的権利が一定の目的の下で常に根こそぎ破壊され反故にされてしまうことが多々ある。この点は,スポーツ競技の国際ルール変更の様子とあまり変わらない。

日本で,「インターネットのガバナンス」を口にする人々は,ここらへんの認識と勉強があまりにも足りなすぎるのではないだろうか?

あるいは,本当は判っているのかもしれないが,大衆に迎合したり,あるいは,「愚かな大衆にはどうせ判りやしないだろう」と思って,いい加減なことをやっているのかもしれない。

どちらにしろ,一般市民が賢く活動的ならない限り,何も解決できなことだけは確かだ。

しかし,みんな(要するに)面倒くさいのだろう。

自分の平穏な生活が脅かされない限り,どうでも良いのだ。

本当は,目前に戦争の危機が迫っていたとしても,そのような国民の性格傾向が変化することはないだろうと思う。

というわけで,世間に変化が現れることには期待せず,ともすると無気力になってしまいがちな自分を叱咤し,頑張り続けて約20年たつ。

これからの道筋も険しそうだ。あるいは,藪しかないかもしれない。

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英国政府が,インターネット上の通信トラッキングを民間委託する計画

英国政府が,国防の目的だとして,インターネット上の通信をすべてトラッキングしようとしていると報じられてきたのだが,このことに関して各方面から批判が高まっている。更に,予算削減の目的で,このトラッキングを民間委託するらしいということが報じられている。

 UK government to outsource internet tracking
 vnunet.com: 03 Jan 2009
 http://www.vnunet.com/vnunet/news/2233212/uk-government-outsource

具体的にどのようなことが実施される予定なのかがいまいち判り難い。もし批判されているように無限定の通信監視が実施されるのだとすれば,英国とEUとの関係を含め,かなり大きな国際問題に発展する可能性がある。また,英国内にある組織間のポリシーの相違を考慮しただけでも,様々な矛盾が発生してしまうのではないかと推測される。

もし国防目的で通信の監視を実施する必要があるのであれば,その目的の範囲内で必要となる最小限の監視をすべきだろうと思われるのだが,その場合においても,緊急性や必要性の度合いと相関的に手段の相当性・合理性の判断がなされなければならないと思われる。政府に対して何の制約もなく,無条件で政府が国民の行動を監視することが許されるとすれば,その国は自由な国ではない。

ちなみに,近時,米国,英国,豪州などの政府において,プライバシーの理解の仕方が微妙に変化してきており,ポリシーの運用にも変化がみられるから,この分野を専門領域とする研究者等は,現時点の状況を踏まえて情報の総ざらいをすべきだろうと思われる。数年前の資料はほとんど役にたたなくなってしまっている。

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中国:またまたパクリ

「ウルトラマン」のパクリが大騒ぎになったと思ったら,今度は「聖闘士星矢」のパクリだそうだ。法律問題以前の問題として,そもそも中国人民としてのプライドというものがないのだろうか?

 パクリに限界なし!?今度は「聖闘士星矢」のオンラインゲーム登場!-中国
 中国ニュース通信社: 2008年12月31日
 http://www.recordchina.co.jp/group/g27244.html

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2009年1月 3日 (土曜日)

2ちゃんねるが海外の企業に身売り?

冗談かと思ったら,本当らしい。

 ひろゆき氏、「2ちゃんねる」を海外企業に譲渡
 Internet Watch: 2009/01/02
 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/01/02/21993.html

 2ちゃんねる、“言論の自由なき日本”を見捨てた?
 産経ニュース: 2009.1.2
 http://sankei.jp.msn.com/economy/it/090102/its0901021022001-n1.htm

今後どうなっていくのやら・・・・

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英国がEUの大気汚染防止法に違反しているとして懲罰に直面

英国(特にロンドン)の大気汚染の状態がひどく,EUの大気汚染防止法に違反しているとして,英国が懲罰を受ける可能性がある。下記の記事が出ていた。

 UK faces court case over air pollution breaches
 Guardian: 2 January 2009
 http://www.guardian.co.uk/environment/2009/jan/02/air-pollution-laws-britain-eu

これだけ景気が後退しているのに自動車の排気ガスなどがひどいということらしい。

しかし,世界全体で見た場合,9月以降の景気後退によって大規模に石油の消費が減少し,ものすごい数の工場が倒産または操業停止となっている。ということは,世界規模で信じられないくらい大規模に二酸化炭素の排出が減少したはずなのだ。その減少量は,普通に努力して減少させるやり方でやった場合の何十年分にも(計算の仕方によっては何百年分にも)相当する分量になっているのに違いない。にもかかわらず,それによって地球温暖化に対する影響がどうなったのかについては,マスコミは何も報道しようとしない。これまで新聞に書いてきたことと反するような事実には目をつぶっているのだろうか?

地球温暖化ガス排出権ビジネス及びそれを支える幾つかの理論それ自体が,実は何らの科学的根拠もないものであるのか,少なくとも,その運用において非常に非科学的で恣意的であるのかのいずれかなのかもしれない。

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インターネット利用の国際比較

普通の市民が普段どれだけインターネットを利用しているのかについての調査のようなものは,どこにでもありそうで意外とないものだ。少なくとも,この私がそのような調査のためのインタビューを受けたことはない。(笑)

BBCのニュースを斜め読みしていたら,ちょっと面白い国際比較のような記事が出ているのを見つけた。

 UK housewives rule in online time
 BBC: 31 December 2008
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7789494.stm

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2009年1月 2日 (金曜日)

中国でMicrosoftのソフトの偽物を製造していた者11名に有罪判決

中国では,著作権法が存在していても,それとは無関係に平気でコピー商品を製造・販売する者がいくらでもおり,そのことが国際世論から厳しく非難されてきた。

コンピュータ・ソフトウェアの分野もその例外ではなく,例えば,Microsoftのソフトウェアの偽物が大量に出回っているような状態だったらしい。

この問題について,上海の裁判所は,MicrosoftのOfficeなどのコピーを製造・販売していた者11名について有罪の判決をした模様だ。

 Chinese Court Convicts 11 in Microsoft Piracy Case
 New York times: December 31, 2008
 http://www.nytimes.com/2009/01/01/business/worldbusiness/01soft.html?em

 MS software pirates sent to prison
 China Daily: 2009-01-02
 http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2009-01/02/content_7360478.htm

 Major Windows XP Pirates Retreat in China
 Trading Market: December 29, 2008
 http://www.tradingmarkets.com/.site/news/Stock%20News/2101304/

おそらく,今回有罪となった者は氷山の一角なので,今後もずっと同じようなトラブルが繰り返されることになるだろうと思う。

要するに,真似することが悪いことだと思っていない人々が多数である間は,決して問題が解決されることはないだろう。しかし,中国の企業の中でも知的財産権を財産の一種として理解し,資産として管理し,収益源として活用するところが次第に多くなってくると,事態は少しずつ変わってくる。例えば,下記のような事例が話題になったことがあるけれども,このような報道がなされることそれ自体に,中国の政府や経済界における「考え方」の微妙な変化のようなものを読み取れるかもしれない。

 ウルトラマンのパクリ!?そっくり変身ヒーロー番組にファン猛抗議-中国
 中国ニュース通信社: 2008年10月16日
 http://www.recordchina.co.jp/group/g24934.html

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ジョージア州で性犯罪者のネット上の行動を監視する法律が発効

米国では性犯罪者に対する監視が強化されている。日本だと「犯罪者にも人権がある」という主張のほうが通りやすく,「社会防衛」というとなぜか非難・攻撃をうけやすい環境にあるが,米国ではそうではない。既に,性犯罪者が保護観察中あるいは刑務所を出所後に物理的な電波発信装置等を装着させたり性犯罪者の所在地情報を公開している州がいくらでもある。日本だと人権団体が激怒しそうな話題ばかりだ。

ジョージア州では,このような動きをさらに進めて,性犯罪者のネット上の行動を完全に監視するための法律が制定された。この法律は,2009年1月1日に発効したようだ。他の州でも同じような立法がどんどんなされている。

 Sex Offenders in Georgia Stripped of Privacy, Must Hand Over Passwords
 Daily Tech: January 1, 2009
 http://www.dailytech.com/Sex+Offenders+in+Georgia+Stripped+of+Privacy+Must+Hand+Over+Passwords/article13832.htm

 Virginia Proposes Sex Offenders Must Register E-mails
 Daily Tech: December 13, 2006
 http://www.dailytech.com/Virginia+Proposes+Sex+Offenders+Must+Register+Emails/article5322.htm

日本では,このようなタイプの議論が非常に成立しにくい。なかなか難しい問題ではあるのだが・・・



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2009年1月 1日 (木曜日)

カリフォルニア州がネット上のいじめに対応するための法律を制定へ

米国のカリフォルニア州では,ネット上のいじめ(Cyber Bullying)に対応するための新法を制定する模様だ。この法律は,カリフォルニア州の公立学校に適用されるもので,公立学校は,ネット上のいじめを防止するためのポリシーを策定し,実行しなければならなくなる。

 CA Enacts Laws Against Cyber Bullying
 KCBS: 29 December 2008
 http://www.kcbs.com/CA-Enacts-Laws-Against-Cyber-Bullying/3570209

同様の法律は,アーカンソー,デラウエア,アイダホ,アイオワ,ミシガン,ミネソタ,ネブラスカ,ニュージャージー,オクラホマ,オレゴン,サウスカロライナ,ワシントンの各州でも制定される模様。

 In Several States, A Push to Stem Cyber-Bullying
 Washington Post: January 1, 2009
 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/31/AR2008123103067.html

大事なポイントは,法律を制定するかどうかではなく,「生徒に対してどのように指導するか?」だろうと思う。これは更に3つの部分問題に分かれる。「指導内容」,「指導方法」及び「指導者」の3つだ。もちろん,教員が指導者になることは当然の前提なのだが,問題は,「教員には本当に指導力があるのか?」という点に尽きる。

 精神疾患の休職教員、過去最多の4995人 わいせつ教師はやや減少
 産経ニュース: 2008.12.25
 http://sankei.jp.msn.com/life/education/081225/edc0812251929003-n1.htm


[追記:2009年1月2日]

関連記事を追加する。

 Don't text and drive: It's now the law of the state
 SFGate: January 1, 2009
 http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/12/31/EDTJ151VFN.DTL

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2009年元旦

バタバタしている間に2009年となった。

今年は,更に忙しい年となりそうだ。

しっかりと仕事をこなしていきたい。

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