改正携帯電話不正利用防止法の施行
携帯電話不正利用防止法が2008年6月11日に一部改正され,2008年12月1日から施行された。
総務省:携帯電話不正利用防止法
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html
この法改正は,いわゆる振り込め詐欺等に携帯電話が用いられることが多いことから,携帯電話販売の際の本人確認を確実なものとし,本人確認の際に虚偽の申告をした者などを処罰することを主要な目的としている。改正の概容は,次のとおり。
1) 携帯音声通信事業者(携帯電話事業者及びPHS事業者)に対し、携帯電話等(携帯電話及びPHS)の契約締結時及び譲渡時に、契約者の本人確認を義務付けること
2) 契約者が、本人確認の際に虚偽の氏名等を申告することを処罰の対象とすること
3) 携帯音声通信事業者に無断で、業として有償で通話可能な携帯電話等を譲渡することを処罰の対象とすること
4) 自己が契約者となっていない通話可能な携帯電話等を譲り渡し又は譲り受けることを処罰の対象とすること
5) 相手方の氏名等を確認せずに、業として有償で通話可能な携帯電話等を貸与することを処罰の対象とすること
6) 通話可能な携帯電話等が一定の犯罪に利用された場合等において、警察署長からの求めを受けて、携帯音声通信事業者が契約者の確認を行うことができること
7) 携帯音声通信事業者は、契約者が本人確認に応じない場合等には役務の提供を拒むことができること
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