生活保護者の居住場所を提供する事業者が,自治体から提供された個人情報の濫用?
下記の記事が出ている。
高齢者住宅:生活保護者に入居あっせん 個人情報、無断転用か 取り扱い方決めず
毎日jp: 2008年12月11日
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20081211dde041040036000c.html
比喩的に言えば自治体から提供された情報を横領するのに等しいような行為ということになるが,法的に考察すれば,受託事業者による個人情報の目的外利用であり,契約法上では債務不履行の一種として理解することが可能だろう。
このような自治体と事業者とが交錯する領域での個人情報の保護については,夏井高人・新保史生『個人情報保護条例と自治体の責務』(ぎょうせい)の中で詳しく触れているところだが,残念ながら,「重大な問題がある」ということそれ自体がまだ十分に理解されていないような状況にある。
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