ドイツ連邦最高裁が,ヒップホップのサンプリングは著作権侵害に該当しないとの判決
ドイツのカールスルーエにある連邦最高裁判所は,「ヒップホップ音楽の作曲のために行われる他の楽曲のサンプリング手法は著作権侵害に該当しない」との判決をした模様だ。
Kraftwerk copyright case overturned in Germany
International Herald Tribune: November 20, 2008
http://www.iht.com/articles/ap/2008/11/20/arts/EU-Germany-Kraftwerk-Ruling.php
Songwriters Can Sample, Says Germany's High Court
DW-WORLD.DE: 20.11.2008
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3808503,00.html
ヒップホップが果たして音楽と言えるのかどうかそれ自体についても多様な見解が存在し得るだろうけれども,どのような見解にたつ場合であっても,ある特定の対象が表現物の一種であり,もしそれに創作性があるというのであれば,何らかの意味での著作物の一種であることまでは否定できないだろう。そして,著作物である特定のヒップホップに含まれる他の楽曲の要素との関係でサンプリングという手法が著作権侵害に該当するかどうかが問題となり得る。
この問題に関しては,フェアユースとの関係もあり,様々な見解が存在し議論が続いてきた。
今回の判決は,このような議論に対して大きな影響を与える可能性がある。
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