元米国連邦緊急事態管理庁の職員がクレジットカード詐欺で有罪
元米国連邦緊急事態管理庁の職員が,天災支援業務担当職員として在職していた際及びその前に投資会社に勤務中に,相談者のクレジットカード番号の情報を盗み出し,それを使って高級腕時計や宝石などを購入したという事件について,ID窃盗の罪で5年の拘禁刑という判決を受けた。
Judge Imposes 5-Year Term for 'Lowdown' Scam
Washington Post: December 6, 2008
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/05/AR2008120501859.html
今回の事件の被害者の中には,天災による被害に対する公的支援を受けるために相談に来ていた人々が多数含まれているという。まさに「火事場泥棒」のような事件だ。天災支援の相談に来ていた被害者にとっては「泣きっ面に蜂」。卑劣な犯罪としか言いようがない。
なお,日本国の刑法中には米国のID窃盗罪に相当する犯罪は存在しない。他人のクレジットカード番号の「情報」を盗み出す行為それ自体については全く処罰されない(クレジットカード偽造の目的でクレジットカード番号の情報を入手する行為は支払用カード電磁的記録不正作出準備(刑法163条の4)として処罰されるが,クレジットカード偽造の目的を有しない単純な情報の取得は処罰されない。今後は,正当な理由なくクレジットカード番号等の情報を取得した者全てを処罰できるように刑法を改正する必要があるだろう。)。ただし,盗み出したクレジットカード番号等を不正に用いて物品を購入する行為は,通常は,事案により,詐欺罪(刑法246条)または電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)として処罰される。
[関連サイト]
消防防災博物館:米国連邦緊急事態管理庁(Federal Emergency Management Agency:FEMA)における防災・危機管理教育の概要について
http://www.bousaihaku.com/cgi-bin/hp/index2.cgi?ac1=B414&ac2=B41403&ac3=3271&Page=hpd2_view
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