青少年がネット賭博の餌食になる危険性
ネットで調べものをしていたら,興味深い記事をみつけた。米国での話題なのだが,警察は,「青少年をネット賭博(ギャンブリング)に誘い込み,潜在的な餌食にしてしまおうとする動きがある」と警告しているというのだ。
Guard Your Kids Against Online Gaming Predators
KGET.com: 11/24/2008
http://www.kget.com/news/local/story.aspx?content_id=6a1531c2-a6a7-4797-b8c3-95f4925baaae
日本の場合,賭博は,原則として,禁止されており,刑法によって処罰される。
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第185条(賭博)
賭博をした者は,50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし,一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは,この限りでない。
第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
1 常習として賭博をした者は,3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し,又は博徒を結合して利益を図った者は,3月以上5年以下の懲役に処する。
第187条(富くじ発売等)
1 富くじを発売した者は,2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか,富くじを授受した者は,20万円以下の罰金又は科料に処する。
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したがって,日本での環境だけを考える限り,あまり問題なさそうに思われるかもしれない。
しかし,これまでも世界的な規模での宝籤詐欺のようなものがあり,日本でも被害者が発生したことがある。英語だけではなく,日本語でもその詐欺メールが大量に出され,この私のところまで届いたものが何通もある。
詐欺でなくても,闇の世界でのトトカルチョはいくらでもあり,ずいぶん前のこととはいえ,相撲賭博や野球賭博の現場を目撃したこともある。きっと今でもあるだろうし,闇のサッカー賭博やオリンピック賭博のようなものも存在するのに違いない。
それがネット上で行われていないという保障は何もない。
また,賭博が禁止されているとはいえない国(州)も存在し,英語ができればそのようなサイトにアクセスして賭博に参加してしまうことはあり得ることだろうと思う。
そうなると,日本人の青少年についても,同様のことが絶対にないとは言い切れないだろうと思う。
ちなみに,成人はどうなるかというと,保護の対象ではなく,「自分で考えて行動し,自分の行動の結果について自分で責任を持ちなさい」と言うしかない。(笑)
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