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2008年12月30日 (火曜日)

著作権侵害で,中国中央電視台が訴えられる

中国の中国中央電視台(China Central Television)によるテレビ番組の放送が著作権法違反になるとして北京にあるQiusuo Hengda Investment Consulting Co., Ltd.という会社から損害賠償の支払いを求める訴訟を提起されたようだ。Qiusuo Hengdaの主張によると,Qiusuo Hengdaが独占的に放映権を有する「意難忘 (Yi Nan Wang)」というテレビ映画を中国中央電視台が勝手に放送してしまったとのこと。

 CCTV.com Sued For Copyright Infringement In China
 China Tech News: December 30, 2008
 http://www.chinatechnews.com/2008/12/30/8367-cctvcom-sued-for-copyright-infringement-in-china/

事件の詳細はよく判らないが,日本国の著作権法に当てはめて考えてみると,もしQiusuo Hengdaが保有している権利が公衆送信可能化権(公衆送信権)だけだったと仮定すると,他の者が電波を用いて同じコンテンツを放送したとしても,著作権侵害にならないのではないかと思われる。ただし,放送権と公衆送信可能化権とを区別しない法制の下では,確かに問題となり得るかもしれない。

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