米国:e-Discovery導入後2年を経過したけれども,ポリシーを策定している企業はわずか3割
2006年に米国の民事訴訟規則ルール16が改正され,電子証拠開示手続(e-Discovery)が導入された。
この手続が導入された結果,裁判所や弁護士が電子的な証拠についての証拠開示手続に対応しなければならなくなったことは当然のこととして,証拠である電子記録(電子メール,電子的ファイル,電子データなど)の保有者である企業もまた電子証拠開示手続に対応できるように体制を構築しなければならなくなった。ところが,現時点で電子証拠開示手続に対応するためのポリシーを策定している企業は3割に過ぎないということが調査結果により明らかにされた。
New Poll Reveals Litigation Discovery Gap
Law.com: December 10, 2008
http://www.law.com/jsp/legaltechnology/pubArticleLT.jsp?id=1202426600692
さて,日本の企業の場合にはどうなのだろうか・・・・???
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