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2008年12月11日 (木曜日)

欧州人権裁判所が,無罪となった者のDNA情報を警察が保持することは違法と判決

無罪となった者は,警察のデータベース内にあるDNA情報の消去を求めることができるか?」で紹介した事件について,欧州人権裁判所で判決がなされていたようだ。その判決文が公開されている。

 CASE OF S. AND MARPER v. THE UNITED KINGDOM
 4 December 2008
 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=91&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=17076862&skin=hudoc-en

 Suspected rapists could go free in DNA ruling, says minister
 Telegraph.co.uk: 09 Dec 2008
 http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/3692261/Suspected-rapists-could-go-free-in-DNA-ruling-says-minister.html

この判決によれば,警察が捜査過程で容疑者の指紋とDNA情報を取得することは適法行為だが,それは捜査の目的のためになされることであるので,後にその容疑者が無罪となったときは,警察がその容疑者の指紋やDNAの情報を保持してはらない。

[追記:2008年12月12日]

一晩明けてから検索してみたら,関連する記事がいっぱい出ていたので追記する。記事のヘッドラインにもあるように,まさに欧州人権裁判所創立60周年を飾るのに相応しい判決だということになると思う。

 60th anniversary of Universal Declaration of Human rights cause for reflection on UK’s track record
 BMH UK: 11/12/08
 http://www.blackmentalhealth.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=493&Itemid=117

 UK DNA Records and Fingerprints Retention Law Violates Human Rights
 Softpedia: 8th of December 2008
 http://news.softpedia.com/news/UK-DNA-Records-and-Fingerprints-Retention-Law-Violates-Human-Rights-99512.shtml



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